YISのサービス特徴
ニュージーランド就職サポート
YISはジョブハンテイングのエキスパートと提携しております。カバーレターとCVを送ってという様な単純なハンテイング方法では他の競争相手を出し抜く事は不可能です。御客様自身をマーケテイングし、学歴資格;職歴;情熱;性格の全てをポテンシャルの雇用主に一斉にアプローチする一般のやり方とは掛け離れた特別の戦略を使用します。今までこちらのサービスを使用した御客様は全員NZでのビザ無し&職歴無しの方で中には英語力のレベルも初級レベルの方もいらっしゃいます。しかしながら御客様の学歴資格;職歴と合致した専門職(Skilled Employment)を取得されております。既に永住権をお持ちの方で転職を考えている方も御気軽に御尋ね下さい。こちらのサービスはKiwi雇用主での雇用のみターゲットにしております。
起業家部門、投資家部門申請代行サポートサービス
YISは元移民局ビジネス支局のマネージャーが経営しておりますビジネスコンサルテイング会社と提携しております。このビジネスコンサルテイング会社と提携する事に依り、以下のサービスを御提供する事が可能です。 1:起業家ワークビザ申請に必ず必要な予定起業事業に関するサービス;商品の詳細に渡るマーケテイングリサーチ;事業計画書(50〜100ページ程になります) 2:最新の起業家部門でのポリシーやビジネス支局の最近の審査傾向等のアドバイス 3:ビジネス支局の好む事業形態や逆に嫌う傾向のある事業形態のアドバイス 4:申請者の方のバックグラウンド等から判断したお勧めの事業形態のオプションに関するコンサルテーション 5:起業から事業開始までのパッケージとしてのサポート 6:事業内容の改善点や売り上げ向上へ向けてのビジネスマーケテイングコンサルテイング 7:NZ企業でのお勧めの投資先の御紹介 等、この他にもフレクシブルなサービスを御提供する事が可能ですのでビジネス関連での申請を御希望の方はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
YISのビザ申請代行サービス
YISは一つ一つのケースを大事に扱い、お客様が理想とするビザ取得という目標を達成する為に、YISの長年の豊富な経験を最大限に活かした申請代行業務を行います。 YISのサービスは申請前のアドバイスからビザ取得までの全過程に於いてのビザ申請代行を承らせております。 又、コンサルタントサービス料金は市場での標準と比べてもリーゾナブルで、その値段に全ての代行サービスの費用が含まれる事になります。 ケースが次の過程に運ぶ事に、 又、業務が加わる毎に別にチャージをする事は有りません。 そしてケースの難易度により若干料金が変動する場合も有りますが、大抵の場合には決まったサービス料金が設定されており、そのサービス料金内で全ての申請代行を行う事になります。 以下がYISのクライエント方へのサービス内容です。是非御興味をお持ち頂ければ幸いです。 クライアントの方の現状やバックグラウンドから査定して最も理想なビザの種類、カテゴリーへのアドバイス 申請ビザの詳しいケースの流れや審査の動向に関するアドバイス 申請ビザに必要となる情報や証明書類に関するアドバイス 申請ビザ申請書の記入 申請ビザに必要な証明書類や情報詳細の準備 職歴証明書や現行のNZ雇用法に則った雇用契約書のサンプル作成 クライアントの雇用主の方との連絡 クライアントとの電話、eメール、直接の面談での連絡 申請書提出 技能部門永住権申請に於いて担当オフィサーがクライアントに万が一にも英語インタビューを行った場合の対策としての質疑応答回答例の作成 ビザ申請審査中の担当オフィサーとの連絡 クライアントへの定期的な申請書の最新の審査状況の報告 ビザ申請審査中に担当オフィサーから要求される追加の証明書類、情報のクライアントへの報告 ビザ申請審査中に担当オフィサーから要求される追加の証明書類、情報の担当オフィサーへの提出 担当オフィサーから申請書の内容に関して言及される箇所がある場合のオフィサーへのアピールの手紙作成やその他の関連した証明書類、情報の提出 担当オフィサーから返却された提出した証明書類の受領とそれらのクライアントへの返却 NZQA申請代行(オプショナルサービス;別料金) 無犯罪証明書申請代行(オプショナルサービス;別料金) フィルとのやり取りやフィルとクライアントの中間に入ってのマーケテイングリサーチ;ビジネスプラン内容に関してのアドバイス提供、翻訳;通訳作業(起業家ワークビザのみ) YIS のクライエントの方へのサービスはクライエントの方御自身のみ取得出来る証明書類を揃えて頂く以外には、全てのビザ申請過程に於ける代行業務を行う事になります。 却下されてしまったケースに於いては、クライエントの方との相談により、今後の方針;例えば法廷へのアピール;同じビザの再申請;違う種類のビザ申請等を決めて行く事になります。
NZの職歴;ビザが無くともKiwi雇用主からジョブオファーもらえます。
ニュージーランド就職サポート: 弊社の提携するジョブハンターはとにかく一般の方が行うジョブハンテイングとは180度ポテンシャル雇用主へのアプローチ方が違います。 彼のサポートを御利用された方は全員、Kiwiの雇用先を得てビザ申請に成功しております。 皆様全員、NZでの職歴無しです。 Electrician、Software Developer, Engineer, Hair Dresser, Chef, Accountant, Distribution Manager, Clinical Phycologist, Farm Manager等、多岐に渡る職種をサポートして参りました。 現在の所は日本からの就職サポート御申し込み→就職先取得→ビザ申請;取得の方とNZでの学校を終えて1年間のオープンワークビザを保持している間での就職サポート御申し込み→就職先取得→ビザ申請;取得の方と2パターンが主です。 どうしてもNZ永住を実現したいしかし技能部門での永住権申請に繋がる就職先が見付からないという方は是非御相談にお越し頂ければお力になれると思います。 就職サポート成功例を是非御覧下さい。
YISのサービス特徴と強み
YISの他社に無いサービスの特徴です。 1:技能移民部門;起業;投資家部門に強い 2:強力なジョブハンターと共に就職サポート 1:技能移民部門永住権申請代行 YISは技能移民部門(SMC)での永住権申請にも定評が有ります。昨今のSMC審査はどんどん厳しくなってきております。特に申請者のポジション名と業務内容がANZSCOにリストアップされているものとほぼ一致しているかを事細かく調べる審査状況になって来ております。それではどの様に申請者の業務内容がANZSCOの内容と一致しているかどうかを証明出来るというのでしょうか? YISでは特にこの点に関して詳細な証明書類作りのアドバイス;指導をさせて頂いております。 又、申請者の雇用主の財務状況や申請者自身の年収;英語力等も審査の行方を決める大事な要素の1つとなります。 そしてまだエッセンシャルスキル部門でのワークビザ申請の段階から将来のSMC申請に備えて十分に対策を練っておく必要も有ります。何故なら移民局は永住権審査の段階で過去の記録も全て遡ってチェックするのと、ワークビザの段階からSMC申請が可能となる適正なポジション;業務内容を視野に入れた形でビザを取得する必要がある為です。 2:就職先サポート YISでは、就職先を御客様の代わりに見付けてワークビザ;永住権申請を可能に致します。就職先はKiwiのオーナーの所のみとなります。御申し込みされ無事に就職先を見付けられた御客様は皆様NZでのビザ;職歴が有りません。弊社の就職先ハンターのエキスパ-トに御任せ頂ければ不可能を可能に変える事が出来るのです。 3:起業家;投資家部門サポート YISは元移民局ビジネス支局マネージャーの経営するビジネスコンサルテイング会社と提携しており、起業家ワークビザ;投資家部門での永住権申請に必要なマーケテイングリサーチ;事業計画書作成;投資先のNZ企業紹介;ビジネス全般に関するコンサルテイング等、確実にビザが’取得出来るサポートを御提供出来ます。 4:フランチャイズビジネス起業サポート YISはフランチャイズ起業もサポートしております。弊社の御紹介させて頂く高売り上げのフランチャイズ事業で御客様の多くが起業家プラス部門ワークビザ(NZ$500,000以上を投資した事業設立後半年後に最低3人の永住権/市民権保持者を雇用すれば永住権が申請出来る起業家部門の特別部門です。)を取得しております。 5:そして分かり易くどこのコンサルタントよりも明確で詳しいビザアドバイスを御提供しております。 YISでは御客様の学歴資格;職歴;現在の雇用先での具体的な業務内容等、詳しいバックラウンドを査定させて頂きまして現行の各ビザのポリシーに則って他社と比べてもかなり具体的なコンサルテイングを御提供させて頂いております。
SMC(技能移民部門永住権;Skilled Migrant Category)のEOI職歴年数ポイントに関しての注意点
SMC(技能移民部門永住権;Skilled Migrant Category)が2017年の10月のポリシー大変更により、EOIポイントが160まで引き上げられ、英語圏で取得した学位があるなど以外にはIELTS6.5が必須となりました。 そこでEOIのポイント計算ですが、職歴年数に関してのポイント計算が前ポリシーの時と大きく変わりましたので非常に気をつけなければいけない点があります。 新ポリシーでは申請職種に関連した学歴資格がANZSCOに記載されている条件として無い申請者は、その代わりになる関連したANZSCOに記載されている条件の職歴年数分が合計職歴年数から引かれることとなりました。 例えばRestaurantManagerの場合には、関連したDiploma以上の学歴資格があるもしくは3年以上の職歴年数があることとANZSCOには記載されております。 http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+1411+Cafe+and+Restaurant+Managers …
NZ永住権技能移民部門:Community Worker関連の職種でのSMC申請で気をつける事
ニュージーランド専門学校入学ではHealth Care関連のコースに通う方が最近増えてきていると思います。 この様なコースを卒業した後に技能移民部門(Skilled Migrant部門:SMC)での永住権申請に繋がる職種と言えば ANZSCOの中で http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+4117+Welfare+Support+Workers 411711 Community Worker 411712 Disabilities…