一般技能移民部門(Skilled Migrant Category;通称SMC)での審査には2段階あり、まずEOI (ExpressionOf Interest)と呼ばれるインターネット上で行われる弟1審査で選出されたあとに移民局からインビテーション(本申請への招待状;通称ITA)が届き、2次審査本申請へ進む形となります。
EOIでは以下の要素
- 年齢
- 学歴資格
- NZジョブオファーがあるもしくはNZで現在雇用されている状態
- 職歴年数
- その他パートナーの学歴資格の有無、NZ内での家族の有無、オークランド以外の地域での雇用の有無、Long Term Skill Shortage(長期人材不足職種)でのNZジョブオファーか職歴の有無・・・などによるボーナスポイントをポイント計算していって、
100点~140未満の場合にはNZジョブオファーがあるもしくはNZで現在雇用されている申請者から優先されて選出され、NZジョブオファーの無い場合にはLONG TERM SKILL SHORTAGEリスト に入った職種で学歴資格、職歴の条件を満たしている申請者から優先して選出されます。
140点以上であれば確実にEOIで選出されて2次審査に進む事ができます。
2次審査では学歴資格証明書、職歴証明書、NZジョブオファー、健康診断書、無犯罪証明書、英語力証明書など全ての書類証明を提出する事になり、インビテーション受理から4ヶ月以内にこれら全ての書類を提出する事になります。
ここで気をつけて頂きたいのは、NZジョブオファーがある又はNZで現在雇用されている状態というのは、どの職種でもポイントになるわけではありません。 Skilled Employmentと呼ばれる職種のみポイントになります。 *Skilled EmploymentとはNZ移民局が専門性や技術性があると判断した限られた専門職種の事を指します。(Skilled Occupationsとも言います。そのリストはこちらです。)
*そしてNZ移民局は Skilled Employmentに必要な学歴資格のレベルや職歴年数の最低条件をAUS-NZ基本職種分類表(ANZSCO)を参考に判断致します。
*そしてNZ永住権申請に必ず必要なのは英語力証明(IELTS6.5以上)です。ただしこの証明はNZでSkilled Employmentで1年以上雇用されている場合には、移民ポリシーSM5.5の<Skilled Employmentで1年以上雇用されている場合には英語力証明が免除になる考慮がされる>を利用して移民局に英語力証明の免除のアピールを行う事ができます。
一般技能移民部門で移民局が最も重視する部分は、 申請者の実際に行っている業務内容詳細がANZSCOの業務内容と一致し、Skilled Employmentとして移民局が納得する内容のものを実際に行っているのかが証明出来るかどうかという所です。昨今の審査傾向ではこの部分がますます厳しくなって来ております。
又、年収詳細もそのSkilled Employmentのポジションに見合ったものが要求されます。
次に必ず必要なのは、IELTS6.5の英語力証明ですが、移民ポリシーSM5.5の<NZで1年以上Skilled Employmentで雇用されている場合にはIELTS6.5の英語力証明が免除になる考慮がされる>を利用して移民局に英語力証明免除のアピールをする事になる場合には、必ずしもIELTS6.5が免除になるという意味ではありません。オフィサーによっては申請者の本当の英語力を知る為に電話もしくは直接会ってインタビューを施行して来る場合もあり、そのインタビューの結果によっては結局IELTS6.5の証明を要求される場合もあります。
Skilled Employmentとして移民局に認可される職種が下記の様な形に区分され、それぞれの区分によって要求される学歴資格又は職歴の条件が異なって来ます。
パートA
レベル1は、そのポジションに関連した学科専攻の大学レベル(レベル6,7)以上の学歴資格がある若しくはそのポジションに関連した5年以上の職歴年数がある
レベル2は、そのポジションに関連した学科専攻のDiplomaレベル(レベル5)以上の学歴資格がある若しくはそのポジションに関連した3年以上の職歴年数がある
レベル3
パートBは、そのポジションに関連した学科専攻のNational Certificateレベル4以上の学歴資格がある若しくはそのポジションに関連した3年以上の職歴年数がある
パートCは、そのポジションに関連した学科専攻National Certificateレベル4以上の学歴資格がある若しくはそのポジションで年収NZ$45,000以上のNZジョブオファー+そのポジションに関連した3年以上の職歴年数がある
上記の条件を満たした場合に初めてSkilled EmploymentとしてEOIのポイントとなります。
EOI申請に必要となる情報
- 申請者のパスポート番号
- 申請者のパスポート発行期限、有効期限
- 申請者のパスポート発行場所
- 申請者のIRD番号
- 申請者の運転免許番号
- 申請者のご家族のフルネーム、性別、生年月日、結婚歴、申請者との関係(父)等
- 他の国に12ヶ月以上滞在した場合にはその国名と入国年月日、出国年月日
- 雇用主の詳細(住所、連絡先、代表者の名前等)と現在の職種名、業務内容詳細
- 学歴資格詳細(学歴資格取得先の学校名、就業開始、終了年月日)
- 職歴詳細(雇用主名、住所、連絡先、代表者名、就業開始、終了年月日、ポジション名)
- 申請費用
本審査(Invitation for a Residence Visa Application; ITAに必要になる書類一式
- 申請者のパスポートオリジナル若しくはCertifiedコピー
- 申請者の戸籍謄本オリジナル若しくはCertifiedコピー
- 申請者の健康診断書オリジナル若しくはE-Medical
- 申請者の無犯罪証明書オリジナル
- パスポートサイズ写真2枚
- 学歴資格証明書オリジナル若しくはCertifiedコピー
- 職歴証明書オリジナル若しくはCertifiedコピー
- 雇用契約書一式オリジナル若しくはCertifiedコピー
- 申請費用
★しかしがら、<就職サポート成功ケース例3>で御説明させて頂いた様に、NZでのSkilled Employmentの雇用若しくはジョブオファーが無い場合でも永住権は申請可能です。
Long Term Skill Shortage(長期人材不足職種一覧)
に入っている職種の真ん中の欄に記載してある学歴資格レベル/職歴年数/職種登録条件等を全て満たしている申請者の場合にはSkilled Employmentの職種で現在雇用されている/若しくはその職種のジョブオファーが無い場合でも、
1:SMCジョブサーチビザという9ヶ月のオープンワークビザが認可され、その9ヶ月の間に申請者の学歴資格若しくは職歴と関連;スキルレベルが合いANZSCOの条件に見合ったSkilled Employmentの職種を見付け、3ヶ月以上就労した後にSMC(技能部門)で永住権が申請出来るというもの
2:永住権がダイレクトに認可される
というどちらかの結果になります。最近の審査傾向ではほぼ1と見ておいた方が良いと思われます。