NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
WORK TO RESIDENCE 復活

弊社のお客様には電気工事士の方が非常に多いのですが 去年のWork To Residence廃止によりSMCでのPathwayのみになりNZ永住を諦めていた方、朗報です。 Work To Residence復活しました。 Green List Occupationsに入った職種のWork To ResidenceにElectrician( General)が 入っており、条件をみますとRegistrationもしくはLimited Certificateがある事と、 記載されております。 RegistrationはEWRBでのフル登録の事を指しますが、Limited Certificateは 日本で電気工事士としての職歴年数が4年あればEWRBで登録できますので Work To ResidenceのPathwayを使用して2年後に永住権を申請できるオプションが復活致しました。 弊社の就職先Huntingサポートサービスご利用の方には電気工事士の内定取得者が一番多い事を 考えますと朗報復活で嬉しい限りです。 是非、お問い合わせ下さい!

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AEWV 気をつけるべき点その2

Step1の申請書がオープンになりましたのでお試しでどんな内容か把握する為に雇用主の立場として私自身で記入してみました所、全てSelf Declarationで凄く簡単で5分で終わりました。 まだ設立して12ヶ月未満の新しい会社や雇用主自身に過去に違法行為や犯罪歴、移民法や雇用契約書違反などの記録が無い限りはほぼ問題無く認可されると思います。 そしてStep2に関しては以下のリンクをご確認頂ければと思います。 https://www.immigration.govt.nz/employ-migrants/new-employer-accreditation-and-work-visa/passing-the-job-check Step 2ではGreen List Occupationsに入った職種での申請でリスト内の条件を満たしている場合には レイバーマーケットテストが免除となります。 また、下記リンク内に記載されているHospitality関連の職種や介護関連の職種や一部のTrades系の 職種(Page 8~9に記載されております)以外はNZ平均時給NZ$27.76以上で無いとStep2で認可されなくなる事となります。 来年の4月まで$25でOKな職種一覧 Hotel Service Manager or Motel Manager Accommodation and Hospitality Managers, not elsewhere classified Licensed Club Manager Conference and Event Organiser Travel Consultant Travel Agency Manager Tour Guide Caravan Park and Camping Ground Manager Diving Instructor (Open Water) Hunting Guide Gallery or Museum Technician Trekking Guide Waiter Commercial Housekeeper Kitchenhand Barista Hotel or Motel Receptionist Bar Attendant Fast Food Cook Food Trades Assistants, not elsewhere classified Hospitality Workers, not elsewhere classified Cafe Worker Pastrycook’s Assistant Doorperson or…

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AEWV気をつけるべき点その1

Green List Occupations Listです。 Fast track (Straight To Residency)部門に入った職種一覧: Construction Project Manager  Project BuilderQuantity SurveyorSurveyor  Chemical EngineerCivil Engineering TechnicianCivil EngineerElectrical EngineerElectronics EngineerElectrical Engineering Technician Electronic Engineering Technician  Environmental Engineer  Geotechnical EngineerIndustrial EngineerMaterials Engineer  Mechanical Engineer  Production or Plant Engineer  Structural Engineer  Engineering Professionals (Not Elsewhere Classified)  Telecommunications Engineers  Telecommunications Network Engineers  General Practitioner  Anaesthetist  Psychiatrist  Specialist Physicians Not Elsewhere Classified  Surgeons (Including General Surgeons Cardiothoracic Surgeon  Neurosurgeon Orthopaedic Surgeon Otorhinolaryngologist Urologist and Vascular Surgeon) Other Medical Practitioners (Including Dermatologist Obstetrician and Gynaecologist Ophthalmologist Diagnostic and Interventional Radiologist and Radiation Oncologist) …

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Accredited Employer Work Visa ( AEWV ) 概要

いよいよ来月4日から現行のエッセンシャルスキルズ部門ワークビザポリシーから雇用主認証制度ワークビザポリシー(Accredited Employer Work Visa /AEWV)へと変更となります。 そこでAEWVに関しての主要ポリシーが先月NZ移民局から発表されました。 AEWVですが Step1:ワークビザをサポートする雇用主が認証完了 Step2:雇用契約書とレイバーマーケットテストが必要な職種は広告掲載証明+NZ市民権;永住権保持者の応募者で適切な人材がいなかった証明(エッセンシャルスキルズ部門と提出書類はほぼ同じ) Step2で移民局が認可したらトーケン(特定の整理番号)を発行。 Step3:申請者がそのトーケン番号を記入し、申請者の健康やキャラクター面の基本チェックが行われ 問題無ければ終了。 という流れとなります。 AEWVでは現在のエッセンシャルスキルズ部門と同様にANZSCOの申請基準やレイバーマーケットテストなどはそのまま継続(下記**1と**2ご参照下さい)しますので エッセンシャルスキルズ部門と同等の審査にプラスアルファでワークビザをサポートする雇用主が移民局に認証されるステップが一つ新たに加わった様なものと捉えて頂ければと思います。 ただしエッセンシャルスキルズ部門と比べ、AEWVでは申請者よりも雇用主に重点が置かれるプロセスになるので、Step1がクリアになればStep2の審査の難易度はエッセンシャルスキルズよりも落ちる可能性があります。 **1 申請者が、こちらのANZSCOと呼ばれるオーストラリア・ニュージーランド職種分類表に記載されている申請職種の学歴資格のレベル、もしくは職歴年数の条件を満たしていることで初めて申請可能となります。 https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/anzsco-australian-and-new-zealand-standard-classification-occupations/latest-release **2 そしてレイバーマーケットテストを必ずパスする必要があります。 レイバーマーケットテストに関するご説明です。 ***エッセンシャルスキルズ部門(今年7月以降はAEWV)では雇用主がSEEK;Trade Meなどの全国紙に広告掲載をしてNZ市民権;永住権保持者で適切な人材を優先して採用する努力を適切な選考過程を経て行なった所、申請者が一番最適であるという結果に至ったという証明を出して、その内容に移民局が納得しないとビザは認可されないので(こちらの移民局の審査をレイバーマーケットテストと呼びます)その為の証明書類の準備が必要となります。 そしてAEWVではLong Term Skill Shortage List、Immediate Skill Shortage List ( Regional Skill Shortage List), Canterbury ( Construction &Infrastructure Skill Shortage List) の3つのShortage Listも廃止され、Green List Occupationsという一つのリストが使用されることになります。このリストは下記のリンクになりますが、 https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/work-and-employment/green-list-occupations このリストに入った職種での雇用がありそのリスト内に記載された学歴資格や職歴年数や登録の条件などを満たしている申請者の場合、Fast-Track to Residenceに入った職種の場合には9月から永住権が直ぐに申請できる事になり(詳細はまだ正式な発表待ちです)、Work To Residenceに入った職種はAEWV取得から2年後に技能移民部門の様な英語力証明やEOIポイント必要無く永住権が申請できる事になりました。(こちらも詳細は正式な発表待ちです。しかしながら去年廃止されたWork To Residenceから2年後Residence from Workの申請、と同じ形になると思われます) そしてGreen List Occupations に入った職種でリストの条件を満たしていればAEWVでレイバーマーケットテストが免除になります。 次回、AEWV気をつけるべき点に続きます。

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NZ国境いよいよオープン!!

暫く更新怠ってしまっておりました! コロナ禍の国境閉鎖中に弊社が潰れてしまった訳では無いのでご安心下さい😅(サイト更新していないので恰も潰れてしまったみたいですね汗) オークランドCBDのQueen St Officeにていつもの様に業務しております。😊 国境再開を機に、これから通常通り更新して参りますので宜しくお願い致します。🙏 さて先月頭からいよいよ国境閉鎖前の様に観光ステイタスで入国できる国リストに(Visa Waiver Countries)入っている国民の方はNZにビザ無しで入国可能となりました。 7月末からはいよいよ観光ビザが必要なその他の国の方々も全員、NZに観光で入国できる様になりまたNZ国外からどの種類のビザも申請可能となる予定ですので実質、コロナ禍の国境閉鎖前の通常のプロセスが再開される事になります。 現在ビザ無し観光ステイタスでNZ入国後に来月のエッセンシャルスキルズ部門ワークビザポリシー停止までにNZ国内からワークビザ申請を行う方もいらっしゃいます。 もしくはNZ雇用主からNZの平均賃金(NZ$27)の1.5倍の内定を確保した方は Border Exceptionsの例外枠で7月3日までNZ国外からCritical Purpose Visitor Visa(の就労Conditions付き)が申請可能です。弊社のTeacherのお客様でこの形で 実際に1ヶ月でビザが下り、5月の就労開始に間に合う形で審査が行われ 無事にNZ入国、就労開始と間に合いました。 7月3日までまだ時間はありますのでこちらの特別枠での申請にご興味のある方は 是非、お問合せ下さい! また、NZ平均時給の2倍の時給の内定がある方は7月末までにNZ入国可能であれば2021 One off Residenceのビザ申請が可能となります。 こちらも可能性がありそうだと思われる方は是非お問合せ下さい! さて、いよいよ7月4日から雇用主認証制度ワークビザ(Accredited Employer Work Visa/AEWV)開始にあたりポリシー大変更がNZ政府から発表されましたので 次回の記事ではその詳細について記載したいと思います!

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