雇用主からのサポートの元で申請する雇用ベースのワークビザには幾つかの違った部門が存在致しますが、代表的な部門は
●Essential Skills (エッセンシャルスキルズ) 部門
●Work To ResidenceのLong Term Skills Shortage Listや タレント(Accredited Employer 部門)
その他幾つかの部門となりますが、これらが全て一つの 部門に統一され、ポリシーも一括化され、また雇用ベースのワークビザをサポートする雇用主は全員、NZ移民局の認証(Accreditation) が必要になるのが2021年の半ば以降、つまり今年の半ば以降辺りから導入されるという提案が一昨年、去年と渡って移民相や移民局から公表されていた訳ですが、いよいよ先週の金曜日に、移民局が この新ポリシー開始の年月日を発表しました。
新しいポリシー名はAccredited Employer Work Visa (AEWV) となり、今年の11月1日からいよいよ開始となります。
つまり、11月1日から申請する雇用ベースのワークビザをサポートする雇用主は移民局の認証制度をパスしている必要があり、その上でエッセンシャルスキルズ部門と同じ様に申請者が申請職種の条件をANZSCOに則って満たしているかどうか、レイバーマーケットテストが要求される職種;時給;地域の条件であればレイバーマーケットテストをパスして始めてこのAEWVが認可されるという事になります。
現行のポリシーで存在する
- Accredited Employer (Talent – Accredited Employer)
- Labour Hire Accreditation (Essential Skills)
- Approval in Principle (Essential Skills)
この3つの部門は今年6月30日が最終日でそれ以降は廃止となり、
その他通常のEssential Skills (エッセンシャルスキルズ) 部門、Work To ResidenceのLong Term Skills Shortage List部門は今年の10月31日が最終日でそれ以降廃止となります。
雇用主の認証制度は今年9月末から申請書受付開始となりますので、11月1日以降、従業員のワークビザサポートが必ず必要になると予想される雇用主の場合には
早めに9月末の受付開始から認証の為の申請書の提出を行う事をお勧めさせて頂きます。
認証制度では主に雇用主がNZビジネス番号(NZBN)とIRDを保持している、場合によっては雇用主の事業が純益を出しており、申請者の雇用を持続する事ができる財政状況かどうかの証明を出す必要もあり(個人事業の場合には事業が破産した経歴が無い事も必須条件です。)、そして労働基準法や雇用契約法、移民法を違反して移民を違法に雇用していたという雇用主のブラックリストに載った過去が無い;移民からの搾取が最小限のリスクに抑えられる為に移民へ教育制度をきちんと行なっているかどうか(移民にオンライン雇用モジュールを終了させる;移民を採用する為の必要経費や安全衛生装備、ユニフォームなどを雇用主が払っている)が主にチェックされるポイントとなります。
5人までのワークビザサポートを行う雇用主はスタンダード認証制度、6人以上のワークビザサポートを行う雇用主はハイボリューム認証制度への申請となり、認可されると最初は12ヶ月の認証期間となり、更新では24ヶ月(フランチャイズ雇用主は更新でも12ヶ月)となります。
次回のコラムではスタンダード認証制度、ハイボリューム認証制度で留意する点など挙げて行きたいと思います。