NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
来年中旬からエッセンシャルスキルズ部門のスキルレベル判定にANZSCOは使用されなくなります。

さて、最近移民局からワークビザに関して劇的なポリシー変革が次々と発表されております。 エッセンシャルスキルズ部門やWork To Residence部門などのワークビザポリシーが2021年に廃止されます。その他数部門のワークビザポリシーも廃止される事になり、2021年には一つのGeneral Work Visa部門ポリシーのみとなります。 そしてそれと同時に、弊社でも今年頭に記事をアップさせていただきました、雇用主の認証制度が提案通りにいよいよ2021年に実行に移されるとのことです。 そして2021年までのワークビザポリシー大変革への移行期間のまず一貫として、2020年(つまり来年ですね!)の中旬からエッセンシャルスキルズ部門ワークビザで申請職種のスキルレベル査定にANZSCOが使用されなくなります。 来年中旬からエッセンシャルスキルズ部門でのワークビザ審査ではどの申請職種でもNZ$25以上か未満のみで判断されることになります。時給NZ$25以上はHigher Paidで3年のワークビザ、時給NZ$25未満はLower Paidで1年のワークビザ認可となる模様です。そしてLower Paidのワークビザ保持者でもパートナーとお子様のビザサポートができる様になります。(こちらは朗報ですね!)ですので現在のMid Skilled以上のワークビザ保持者のお子様と同様、小学校から中学、高校までは地元の学校にDomesticステイタスの学生として無料で通う事ができます。 そして技能移民部門永住権の方では各職種は、水曜日にアップデードされたANZSCO Version 1.3の方が参照されることになります。 ***今週水曜日にアップデートされましたANZSCO Version 1.3 https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/1220.0Search02013,%20Version%201.3?opendocument&tabname=Summary&prodno=1220.0&issue=2013,%20Version%201.3&num=&view= 来年中旬までにエッセンシャルスキルズ部門ワークビザを申請する申請者の場合、新ポリシーへの移行期間として、こちらのリストに入っている職種(ANZSCO1.2 Versionではスキルレベル4-5だった職種) https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/work-and-employment/list-of-anzsco-occupations-treated-as-an-exception は水曜日にアップデートされましたANZSCO Version 1.3ではスキルレベル1-3にレベルアップしますので、時給NZ$25以上であればMid Skilledで審査され3年のワークビザが認可されます。 上記リストに入った職種でも時給NZ$25未満の場合もしくはリストに入ってないその他の職種は来年中旬まではANZSCO Version 1.2 の方のスキルレベルで判断されます。 ***ANZSCO Version 1.2 https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Previousproducts/1220.0Search02013,%20Version%201.2?opendocument&tabname=Summary&prodno=1220.0&issue=2013,%20Version%201.2&num=&view= このスキルレベル4-5から1-3にアップグレードされた職種ですが改めてこちらにリストアップ致します。 421111 Child Care Worker 421112 Family Day Care Worker 421114 Out of School Hours Care Worker 422116 Teachers’ Aide 423411 Child or Youth Residential Care Assistant 423413 Refuge Worker 451111 Beauty Therapist 451412 Tour Guide 451612 Travel Consultant 451811 Civil Celebrant 452211 Bungy Jump Master 452212 Fishing Guide 452213 Hunting Guide 452214 Mountain or Glacier…

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SMC(技能移民部門永住権;Skilled Migrant Category)のEOI職歴年数ポイントに関しての注意点

SMC(技能移民部門永住権;Skilled Migrant Category)が2017年の10月のポリシー大変更により、EOIポイントが160まで引き上げられ、英語圏で取得した学位があるなど以外にはIELTS6.5が必須となりました。   そこでEOIのポイント計算ですが、職歴年数に関してのポイント計算が前ポリシーの時と大きく変わりましたので非常に気をつけなければいけない点があります。   新ポリシーでは申請職種に関連した学歴資格がANZSCOに記載されている条件として無い申請者は、その代わりになる関連したANZSCOに記載されている条件の職歴年数分が合計職歴年数から引かれることとなりました。   例えばRestaurantManagerの場合には、関連したDiploma以上の学歴資格があるもしくは3年以上の職歴年数があることとANZSCOには記載されております。 http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+1411+Cafe+and+Restaurant+Managers   ですので関連したDiploma(Hospitality関連のコース卒業資格など)がない申請者の場合には、最低でも3年の関連した職歴年数があって初めて申請条件を満たす事ができるのと、申請者の合計職歴年数からこちらの3年間が引かれたものが、EOI合計職歴年数に加算できるという事になります。 この3年の職歴年数は申請職種に関連したものであれば良く、必ずしもSkilled Employment(ANZSCOレベル1−3の専門職)である必要はないので(Prior Work Experienceと呼ばれます) 例えばWaiter, Supervisor, Assistant Managerなどでも問題ありません。しかしながらこのPrior Work Experience以降の職歴はSkilled Work Experienceと呼ばれ、ANZSCOのRestaurant Managerとしての業務内容例を80%以上満たした場合のみ、なおかつお給料もそのポジションレベル相応のものをもらっていた場合のみEOI職歴年数ポイント加算が可能となります。 Restaurant Manager業務内容例: planning menus in consultation with Chefs planning and organising special functions arranging the purchasing and pricing of goods according to budget maintaining records of stock levels and financial transactions ensuring dining facilities comply with health regulations and are clean, functional and of suitable appearance conferring with customers to assess their satisfaction with meals and service selecting, training and supervising waiting and kitchen staff…

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ワークビザポリシー大変革2:スタンダード型認証に必要となる証明の提案例

前回のポストからの続き     それでは気になる雇用主のAccreditationに必要になる証明として提案されているものの具体例を挙げていきたいと思います。   スタンダード型認証(Standard Accreditation)→1年間に5人以下の移民を雇用する雇用主に当て嵌まる認証型   認証できない雇用主条件: 1:雇用主が現在雇用主スタンドダウンリスト(違法行為によって移民をある程度の期間雇用できない状態である雇用主のリスト(https://www.employment.govt.nz/assets/Uploads/published-stand-down-report-2018-12-11.pdf)に載っている。 2:キーパーソン(会社社長;Director)が、 現在、破産手続き(同時廃止事件)中である 現在、破産手続き(管財事件)中である。 Director禁止リストに入っている。 移民法上、雇用主としての違法行為を行った、または違法な移民を雇用したことで有罪判決を受けたことがある。 過去5年以内に、移民法上での審査結果に一番影響を与えた虚偽の情報を提供したことがある。 3:エッセンシャルスキルズ部門ワークビザ保有者のビザ更新時から遡った期間、そのワークビザ保持者の就労条件に必要な年収(時給)を払っていなかった。     Accreditationに必要になる証明 移民の労働力搾取を最大限に防ぐ 雇用主が次のことを保証する様な就任過程を実施していること 1:移民に、ニュージーランドでの生活を支援する為の情報が提供されている。そして、 2:移民は自分たちの権利と資格、そしてそれらに関して専門家(機関)への相談ができる方法を知らされていて、ビザを更新する場合は、これらの権利と資格が与えられていることの証明の提示が必要となる。   例として 提供されている情報と情報源の証明(移民局移住チームが情報パックを提供する)。 移民に提供されている権利および資格情報のコピー(ビザ申請時に、申請者はこのレターの署名入りコピーを提出する必要がある)。オンライン教習も利用可能となる。 ビザの更新時に、年次有給休暇や疾病手当金などの受給資格が提供された証明を提出する必要がある。   ニュージーランド人のスキルアップやトレーニング 1:雇用主がニュージーランド人を積極的にトレーニングしてスキルアップさせていることを証明できること。 例として: 雇用主は、トレーニング予算、外部および内部の研修など、トレーニングやスキルアップ研修への取り組みを説明する情報の提供をする。   2:雇用主が労働市場への新規参入者または求職者を援助していることを証明できること。 例として:雇用主は、過去2年以内に新規参入者または求職者の雇用に貢献したことを90日のトライアル期間を超えてそれらを雇用し続けた雇用記録(もしくは外部の卒業生/実務経験/職場復帰プログラムなど)などで証明する必要がある。   昇給と就労条件向上 1:ビザの更新の際には、申請者の1時間あたりの賃金が中央値で少なくともドル単位で同期間上昇している必要がある。 例として:雇用主は給与上昇率を提供する必要がある。この率は申請者の年収額と一致する必要がある。 2:雇用主は、職場での安全衛生を移民特有のニーズに合わせて設定していて彼らが置かれている環境を考慮しているという証明を提示する必要がある。 例として:雇用主は、職場での安全衛生への取り組みと、それを移民に合わせて調整しているという証明を提供する必要がある。例として言語の障壁から生じる誤解や移民の出身国で行なっている安全衛生規定と異なる場合にどの様に移民にその点を理解させているのかなど   移民システムの統合性の維持 1:雇用主が採用した移民が過去12ヶ月間に解雇されたことがないこと。 2:利益相反についての積極的な開示。 3:認証がニュージーランドの移民法や雇用法や規則の統合に対してのリスクを生み出すと移民局オフィサーが判断した場合に認証への申請書は却下される。 4:認証過程で懸念がある場合、移民局オフィサーは、以下のことを確認するために雇用主に更なる情報を要求することがある。 a)雇用主の求人が純粋なものであるか b)申請者を雇用継続するのに財政的に安定しているか 例として 1と2の場合:雇用主からのステイトメント。 3の場合:雇用主への犯罪歴のチェックが入ることもある。 4の場合:移民局オフィサーの独自の判断次第で要求されることがある。   以上、雇用主にとって非常にハードルが高くなると思われます。   ニュージーランドランキング にほんブログ村

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就職サポート成功例ケース6: Civil Engineer ( Project Manager)

こちらはスリランカのお客様です。 Master(修正過程)を卒業しましてスリランカで20年以上Project Managerとして下水などの土木関連事業設計、橋、高速道路などの建設のProject Managementに従事してきました。   就職先Huntingでは15件以上の土木関連の会社やエンジニア関連の会社からインタビューのお誘いを受けまして3件目に回ったガソリンスタンドを全国に設定する業務を専門に行なっている会社からContract Manager(Project Manager)として年収NZ$100,000ほどの内定取得を果たしました。 その後はエッセンシャルスキルズ部門でのワークビザも5年で認可、技能移民部門での永住権申請もスムーズに行きまして無事に認可されました。 ご家族も非常に喜んでおります。 おめでとうございました。   にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報)ランキング

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就職サポート成功例ケース5 : Mechanical Engineer ( Project Manager)

日本の大学の修士課程を卒業し日本でMechanical EngineerのProject Managerとして 15年間、主に工場設計のマネージメントに従事しておりました。   サポートサービス使用後、20件以上の工場やエンジニア関連の会社からProject Managerのインタビューのお誘いを受けました。(年収NZ$200,000ほどのポジションでのインタビューお誘いもありました) 残念ながらその方の英語力がそのポジションレベルに達していないということで(その方の英語力はIELTS5.0レベルほどでした)ほとんどのインタビューが英語力のみが理由で落とされてしまいました。やはりProject Managerレベルになりますと他のKiwi( NZ人)達を指示する立場ですのでIELTS7.0ほどの英語力は最低でも必要になるでしょう。 中には<あなたに英語力があれば喉から手が出るほど採用したいのに非常に残念です>と言って来た雇用主もいました。   しかしながら中には検討するという反応があった所もありましたので、英語の勉強を続けながら再度その様な会社にアプローチしました所 その中の一つから内定が決まりました。現在工場長としてそちらの工場で働いております。 IELTS6.5取得出来次第に技能移民部門での永住権申請に臨む予定です。 にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報)ランキング

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ワークビザポリシーに大変革が起きる予定です。

ワークビザポリシーに大変革が起きる予定です。       12月18日、NZ政府は来年以降から導入予定のワークビザポリシー大改革プランの提案を発表致しました。   ワークビザの以下の部門 *Essential Skills *Approval in Principle *Work To Residence(Accredited Employer) *Work To Residence ( Long Term Skill Shortage List) *Silver Fern( Practical Experience) *Silver Fern( Job Search) を1種類のワークビザに統合し、外国人を雇用したい(ワークビザをサポートしたい)雇用主は移民局からの認証(Accreditation) を得ないと、外国人を雇用できない;つまりその認証が得られていない雇用先からのジョブオファーではワークビザを申請できないということになります。認証過程 は雇用主が以下の点を率先して行なっているかどうかで審査される提案になっております。 1: NZ人(NZ永住権;市民権保持者)がモチベーションを持って勤務継続や技能を向上できることのできる様なトレーニングシステムを使用している 2: 賃金の上昇や雇用条件の向上 3:移民の労働力搾取を最大限に防ぐための移民ポリシーやNZ雇用法の最低規定を遵守している 4:移民システム統合性を維持している   雇用主がまずはこれらの項目を満たしたBusiness Practice を継続していることでAccreditationを保持している必要があり、またそのAccreditationの期間も1年ごと更新のシステムにする様です。   Accreditationされている雇用先からのオファーで初めて今度は申請者の申請職種、雇用先の地域、年収によってレイバーマーケットチェックが行われるかどうかが判断される形になる様です。この辺りの詳細に関してはこれから専門家や一般の意見を聞いて煮詰めて最終的な提案までに持っていく形です。 専門家;一般の意見は来年中旬までの受付となっております。   ニュージーランドランキング にほんブログ村

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技能移民部門ポリシーの突然の難化で 最も打撃を受けると考えられるパターンその1

考えられるパターンの第1は、5-6レベルのDiplomaコースに通い、卒業後オープンワークビザを取得しその後そのDiplomaで学んだ学科に関連した雇用を得て永住権申請にすぐ繋げる; 同時にNZの2年間のコースを卒業したからIELTSの証明も免除で申請できる という計画だった方ではないかと:典型的な例としては   A;クッカリーコースDiplomaコース2年終了後→オープンワーク取得→シェフのジョブオファーを得てIELTS免除で永住権申請→その間2年間のEmployer Assistedのワークも延長。   B:ビジネスやホスピタリテイーマネージメント関連のDiplomaコース2年終了後→オープンワーク取得→レストランマネージャー;カフェマネージャー;オフィスマネージャーなどのジョブオファーを得てIELTS免除で永住権申請→その間2年間のEmployer Assistedのワークも延長 C:その他;(Health Care など)Diplomaコース2年を卒業して上記A、Bと同じパターン   のような感じです。   この様なパターンで考えていた方は新ポリシー上ではもうIELTS証明は免除にならないし、(コースがDiplomaのレベル7未満なので)日本で積んだキャリアと全く関連のない クッカリーコースに入学した場合、日本での関連した職歴が全く無い訳ですからNZでの職歴年数しかポイントに入れる事ができなくなる訳です。 例えば 40代の方でクッカリーDiplomaレベル6を卒業してオークランドでシェフで4年雇用されたとしても ポイントは 年齢 20 専門職のNZでの雇用1年以上 60 Diplomaの学位  40 職歴年数4年 15 NZでの職歴年数3年以上でボーナスポイント 15   これでも合計でまだ150にしかなりません。。。。   ですので合計160まであと10ポイント稼ぐ必要があるので、 そうなると合計の職歴年数のポイントで稼ぐしかないので+10を職歴年数で稼ぐには 後4年必要となります。 そうなりますと合計8年!!! クッカリーコースに通うのが永住権取得までの一番の近道だと思っていたのが 一番の遠回りとなる事になります。   *勿論、パートナーの方の学歴資格や専門職での雇用(やジョブオファー)などポイントに入れる事が可能であれば話は変わります。   そうなるともうオークランド郊外のシェフの雇用を何としてでも見つけるしか無い!!そして30ポイントを稼がなくてはという事になります。   そしてその上で勿論、IELTS6.5なりTOEFL79のスコア証明が必要となります。     弊社では新ポリシーでのEOIポイント対策としてオークランド郊外での雇用やパートナーの方の雇用がどうしても必要となるがなかなか見つからないという方に 弊社提携先の就職先ハンテイングのサポートをご提供させていただく事ができますのでお気軽にお問い合わせ下さい。    

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ではどの様にEOIポイントを稼ぎ、英語力証明条件をクリアするべきか??

160 ポイントがないと最早セレクトさえもされない。。 しかもIELTS6.5がないと申請さえもできない! もう絶望的、、、、 自分運悪すぎ、、 もう日本帰ろうかな、、 と思うのは余りに短絡的な考えです。 もともと自分の国でない国に移住できる権利を政府から頂く訳ですから 楽して移住できるという事自体が有りえない位の気持ちで持ち直しましょう。 逆を言えば今までのNZ移民局のポリシーが甘過ぎたというのも事実な訳ですから。 英語力が全くなくても運良くインタビュー無しで永住権を取得できてしまった等という事が普通にあった事 自体がそもそも間違っていた訳で これからNZ移住に対しての認識を変えるだけの事です。 また目標は少し厳しい位の方がやりがいもあるというものです。 どう考えても非現実的な目標に向かって努力するのは意味の無い事ですが、可能性があるのであれば後は目標をクリアにして対策をきっちり立てて それに向かってひたすら努力するのみです。     という事で、全然解決策はあります。 こういう時こそ、今季オリンピックの400M リレーのバトンタッチテクでコンマ1秒を稼いでメダル勝利に繋げた日本代表の様に、計算と作戦好きな日本人の方なら乗り切れます。   まず、英語力証明のIELTS。 え〜!!IELTS6.5なんて絶対無理!!と思って諦めるのはまだ早いです。 今回のポリシー変更によって移民局は逆に、IELTS以外のテストのスコアも正式な提出書類として受け入れてくれる事になりました。 日本ではアメリカ英語でずっと英語を習っておりますしTOEFLが主流な国なのでテスト対策やテキストなどの充実量も全然違います。 そこでIELTSや英検、TOEICとのスコア比較表を見ますと移民局が求めているTOEFLスコアのiBT79 は意外にも, 英検で2級から準1級の間、IELTSですと5.5-6.0の間、TOEICですと750辺りの様です。 Click to access m_1_eng_level.pdf http://www.bnwjp.com/school/score.html http://www.miyaco.com/score.html   このスコアは実際、そんなに高くありません。 英検2級から準1級の間でしたら日本の大学入学試験レベルですので対策次第で十分手の届くスコアです。IELTS6.5よりも寧ろかなり柔らかいスコアの目安であると思われます。 ですので、是非、TOEFL受けて見ましょう!   そして第2の問題点。 EOIポイント。 これは何とかポイントを加算する方法を考えなくてはならない訳ですが、 これからNZでの就職活動なり留学なりを考えている方はポイントが合う形に計画を如何様にも設計できますが(この辺りはまた後日の記事で検証できたらと思います) 既にNZで雇用されている方は一体どうしたら良いのか!?という事になっている方も多いのではないのでしょうか。 現在NZで専門職で雇用されている方の場合ですが例えば日本の大学卒業、NZで専門職で3年雇用されていて、年齢が30代、合計職歴年数が6年の場合、 ●日本の大学卒業資格ポイント50 ●現在の専門職での雇用1年以上ポイント60 ●御年齢が30代の場合年齢ポイント25 ●NZでの専門職での職歴年数3年以上の場合ボーナスポイント15 ●合計での職歴年数6年ポイント15   これで既に165になります。 あとはパートナーの方の学歴資格もポイントに入れたり、パートナーの方が現在専門職で雇用されていたり雇用のオファーがある場合にはそのポイントも加算する事ができますが この場合にはパートナーの方も主要申請者と同じ英語力の証明に関する条件を満たしている必要があります。(勿論、新ポリシーのものです。) もしまだポイントが微妙に足りないオークランド在住の方の場合にはオークランド郊外に転職するのもありかもしれません。しかしながらエッセンシャルスキルワークビザ保持者の場合には雇用先の地域が変わる場合にはまた一から広告掲載からという手段を取る必要がありますので(レイバーマーケットチェックが免除にならない場合)少々面倒くさいかもと思われますが。。 学歴資格はNZQAでレベル4以上つまり日本の専門学校以上の学歴資格であればEOIのポイントに加える事が可能です。(INZ専門職リストパートB;Cの職種に関連した学位である場合) ですのでポイントが足りないと思われる方はまずは NZQAでレベル査定してみて何としてでも学歴資格ポイントを入れ込む パートナーがいる方はそちらの学歴資格ポイントも何としてでも入れ込む という作戦で行ってみるのは如何でしょうか?      

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ポリシー変更後最初に行われた本日のEOIセレクション最新情報

まだ正式に公には発表されていないようですが、移民局のオフィサーの情報によりますと本日のEOIセレクションは160ポイント以上のみセレクトされたという事です。 ポリシー上100ポイント以上であればEOIは申請できますが、実質160ポイント以上でないと最早セレクトさえもされない という現実が見えて来ました。  

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IELTS6.5もしくはNZのレベル7を2年以上かレベル8を1年

先ほどの最新情報でお伝えさせていただいた様に、IELTS6.5を取得できない申請者の場合でも 今までは1年以上専門職でNZで雇用されていれば免除の考慮がされましたが そのポリシーが明日から無くなる事になります。(明日までにITAを受理している申請者の方には旧ポリシーがそのまま当て嵌まる事になります) そうなりますと何としてでもIELTS6.5を取るか レベル7以上のコースを2年以上通って卒業するか レベル8以上のコースを1年以上通って卒業するか もしくは Work To Residence部門で英語力が一切関係の無い別部門で永住権を申請する という方法が考えられると思われます。 しかしながらこれからIELTS6.5免除を狙って永住権を申請しようと思っていた方には非常に最悪なポリシー変更となってしまいました。 しかし! 来月21日から移民局は以下のテストの結果も受け付けます。(:スコアの条件) Test of English as a Foreign Language Internet Based Test (TOEFL iBT) :79 Occupational English Test (OET) :58 Cambridge English: First (FCE) and FCE for Schools: 176 Pearson Test of English: Academic (PTE: Academic) :B リンク: https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/new-zealand-residence-programme-changes/nzrp-smc   IELTSは非常にユニークな取っ付きにくいテストですのでTOEFLなら得意だと思われる方はIELTSでなくこちらのテストを受けてみるのも良いかもしれません。 TOEFLでは79はIELTS5.5-6.0の辺りのスコアとなります。 参考リンク: http://www.ablestudy.com/knowledge/testscore.html IELTS/ケンブリッジ/TOEFL/TOEIC/英検スコア換算表      

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