NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
最新情報:技能移民部門EOIポイント引き上げ&IELTS6.5に関して重要な変更点!!!!!

本日、移民局が技能移民部門でのポリシーに関して重要な変更点を発表致しました。   1:EOIの通過ポイントが今まで140ポイント以上で自動セレクト、100−140の場合にはNZで専門職で雇用されているもしくは専門職の雇用オファーがある、100−140の場合でNZでの専門職の雇用やオファーがない場合には長期人材不足職種リストに入った職種での学歴資格や職歴でのボーナスポイントがある申請書から順にセレクトされておりましたがこの条件が一切なくなり、160ポイント以上で自動セレクトのみとなりました。 2:IELTS6.5の証明ですが今までは専門職でNZで1年以上雇用されていたり英語環境での職歴や学歴があれば免除の対象となりましたが一切このポリシーも廃止され A:IELTS6.5の証明を提出するもしくは B:NZ,アメリカ、アイランド、オーストラリア、カナダ、UKなどで2年以上のレベル7以上の大学レベル学位を取得しているか1年以上のレベル8の大学院レベルの学位を取得している 以外は一切免除の考慮がされる条件が無くなりました。   関連リンク      

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エンジニア;ITエンジニア関連の職種が多く入ったNZ長期人材不足職種リスト

前回の記事でご説明させて頂きましたLabour Market Check/TestですがこのNZ労働市場調査が免除になる職種が実はあります。 その職種はこちらの3つのリストに一覧として記載されております。     1:Long term skill shortage list: NZ全国で長期的に人手不足な職種一覧(NZ移民局発行最新版) http://skillshortages.immigration.govt.nz/long-term-skill-shortage-list.pdf   2:Immediate skill shortage list : リスト中の各職種に記載されている地域(regionの部分)で今すぐに人手が必要な職種一覧(NZ移民局発行最新版): 農場関連;建築関連;医療関連の職種が数多く入っております。 またWine Maker, Jockey, University Lecturer, Baker, Snowboard instructorやスカイダイビングのインストラクターなども入っております。 http://skillshortages.immigration.govt.nz/immediate-skill-shortage-list.pdf   3:Canterbury skill shortage list:カンタベリー地域で人手不足な職種一覧(NZ移民局発行最新版): 建築関連の職種が数多く入っております。Track Driverなども入っております。 http://skillshortages.immigration.govt.nz/canterbury-shortage-list.pdf   リストの中のどれかの職種でのNZ雇用があり真ん中の欄に記載されている学歴資格;職歴の条件を満たしている場合に初めてLabour Market Test/Check免除;つまり雇用主の広告掲載証明などが必要とならない申請となりますので通常ストレート認可となります。(我々アドバイザーや弁護士の間ではスラムダンクケースと呼んでおります)   -Long Term Skill Shortageリストに入った職種に関して– ITエンジニアやエンジニア関連の職種は数多くLong Term Skill Shortage Lis(長期人材不足職種リスト)入っておりますが 例えばページ3にEngineer(エンジニア)の職種が全て入っておりますが、 真ん中の欄に記載してある学歴資格;職歴の条件:   a: A Washington Accord accredited undergraduate (initial) engineering degree (listed – see Note 3) もしくは b: A Bachelor of Engineering with Honours (NZQF Level 8) もしくは c: A qualification at NZQF Level 7 or higher,…

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エッセンシャルスキル部門就労(ワーク)ビザで必ず行われるNZ労働市場調査

レイバーマーケットチェック(Labour Market Check/Test)とは?         エッセンシャルスキル部門でのワークビザを申請の方は必ず立ち向かわなければ行けないとってもめんどくさいLabour Market Test…     これは既にエッセンシャルワークビザの申請経験がある方は非常に馴染み深いものであると思いますが、申請者を雇用したい雇用主がNZ国内・国外に渡り広告掲載を行いその申請者が雇用される予定の職種で適切な人材の候補者を探し、その結果 申請者が一番雇用するのに相応しいスキルを持っていて適切である、という点に移民局が納得しなければビザが認可されないのですが この<適切な人材の候補>というのは*NZ永住者(NZ市民権・永住権保持者)の中でという意味を指します。   つまり、NZ移民局側としては  “ NZの永住者が優先順位として一番先に雇用機会を与えられるべきで、雇用主がそうなるべくの努力を行ったけどその結果がNZ永住者の中には申請者以上に勝る候補者がいなかったのであればその事実の証明に信憑性があって我々が納得できる限りワークビザをそのNZ永住者でない外国人に与えてあげても良いよ“というスタンスを取っているという事になります。   そしてその申請者の申請職種でどれだけNZ国内にて需要がありどれだけスキルや経験のある人材候補がNZ国内に潜んでいるのかという所を移民局はWINZの求職者登録データからのアップデートされた求職者情報を参考に致します。 *WINZとはWork and Incomeの略でNZ永住者のみ使用可能なNZ政府機関で失業者の職探しの援助や失業手当やその他の政府からの補助金(ベネフィット)に関しての管理なども行っております。   ですので広告掲載をした結果、どういったスキルや経験を持ったNZ永住者が広告掲載を通して応募してきたのか、どういった方法でその応募者達をショートリステイングしていったか、最終的になぜ申請者を採用する事にしたのかという部分に移民局が納得する必要があります。   そこで前回の記事の<シェフ>でエッセンシャルワークビザを申請しようとした場合1年間のコースを卒業したのみの申請者がNZ永住者のシェフとしての経験のある人材と比べられた時に学校を卒業したての者ましてや1年間のコースのみを終了した者をわざわざ雇用する必要があるのかとLabour Marketチェックで引っかかってしまう可能性が高くなるという事です。       *成功する移住はまずは正しいビザ情報からです。 ビザに関するお問い合わせはお問い合わせフォームから お気軽にどうぞ。      

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NZ調理師コース;2年間通わないとオープンワークビザが出ない。。:(

2年間のシェフのコースに通う予定だったけど、、1年間にしてそのあとEssential Skills部門でワーク申請?お奨めできません!         2012年4月のポリシー改正によりレベル4から6のコースは2年間 *2015年の3月の更なる改正によりレベル4から6のコースは60週間(もしくは30週間ずつ2つのコース*2つめのコースが1つめのコースより上のレベルのコースである)通わないとその後オープンワークビザ(Post-study work visa – open) が申請できなくなりました。   そこで30週間の1年目のコースを終えた後に2年目のコースには行かず1年目のコースで学んだ学科と関係したフルタイム雇用を得てそのままエッセンシャルスキル部門のワークビザを申請;取得してその後技能部門での永住権に繋げようとする方も多い様です。     この方法を使用しようとされる方は特にシェフの方に多い様ですが(コース1年目在学中のアルバイト先が1年目終了後フルタイムのジョブオファーを提案するケースが多い)オークランドでは特に正直お奨めできる方法ではありません。   全くシェフとしての経験がなく1年間のシェフのdiplomaコースに通い、シェフとしてのワークビザ・永住権申請条件(diploma以上の関連した学歴資格)は満たしているとしてもエッセンシャルスキル部門でのlabor marketチェックでつっこまれてしまう可能性大です。     Labour Marketチェックに関しては次回の記事で書かせて頂きます。     *成功する移住はまずは正しい情報から ビザに関するお問い合わせは お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。      

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一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい

一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい場合はどうしたら良いのでしょう・・?     というご質問を良くされます。 実際に弊社ではこの様なパターンの申請書をかなりの件数扱って参りました。   ⭐パートーナーシップ部門でのビザ申請可能な最低条件というのはNZの移民ポリシー上では <申請者と申請者のビザをサポートするNZパートナーがある程度の期間一緒に住んでいてなおかつその証明が提出できる事>という部分が大前提となります。   *NZパートナーというのはNZワーク保持者;永住権保持者;市民権保持者; 一部の学生ビザ保持者という定義となります。   そうなりますとまだ一緒に住み始めていないカップルの場合でサポートする側がNZに申請者を呼び寄せて一緒に住み始めたい場合は申請者はどのカテゴリーのビザを申請すれば良いのでしょうか?   まだ一緒に住んでいる期間が全く無いもしくはほとんど無い場合には<パートナーシップ部門でのポリシー例外>の枠を使用して申請する事が可能です。   例えば弊社のお客様ではヨルダンのお客様からのお申し込みでこの例外枠を駆使するケースが多いのですが、何故かと言いますと彼らの文化の習慣上、結婚相手はお互いの両親・親族が決めた相手となり、エンゲージメントパーテイーで双方がご対面し婚約、そしてその数ヶ月後正式に結婚するという形、日本で言うお見合い結婚が普通なのですが、ヨルダンで婚約パーテイーを済ました後、申請者の方はまだヨルダンに残り、サポートする側は一旦NZに戻り又結婚式を挙げに数ヶ月後ヨルダンに戻った後一緒に申請者とともにNZに戻ってくるからです。   通常の観光目的で使用する一般の観光ビザはNZ入国目的はあくまで観光目的で “観光が終了次第に本国へ帰る‘’という事が大前提です。この場合をBona Fideの観光者と呼ぶのですが申請者はNZにNZパートナーと一生を共にする為に入国するのでNZである期間の観光が終了したら本国へ帰るという一般の観光ビザを使用するのは目的違いとなってしまいます。   しかしながらパートナーシップ部門での観光ビザ申請ではNZパートナーと住んでいる期間が全く無いので移民局の定義しているパートナーシップ部門でのビザ申請は難しい事となります。   ですのでこういった場合には<パートナーシップ部門の例外>という枠を使用しまして移民局に例外枠を受認してもらう様に申請する必要があるわけです。       ご参考になりましたでしょうか?   ビザに関するお問い合わせは Info@yis.co.nzまでもしくはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。      

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24歳もの歳が離れているゲイカップルのパートナーシップ永住権成功例

24歳もの歳が離れているゲイカップルのパートナーシップ永住権成功例       お客様は36歳のフィリピンの男性でNZに観光ビザで来てすぐオンラインデーテイングサイトで60歳のKiwi男性と意気投合。   お客様は当初ウエリントンにいましたがオンラインのチャットでお互い気に入り即にオークランドのkiwi男性の元まで飛んでいき、そのまま同棲開始。 観光ビザ半年の部分でパートナーシップ部門でのワークビザ申請代行をお申し込みいただきました。   ワークビザ審査では二人の純粋で継続的なパートナーシップの関係を移民局が納得できるような証明書類の準備を指示させて頂きました。 審査過程では担当オフィサーから電話が直接に申請者に掛かってきまして 申請者本人にパートナーのKiwi男性の事についての質問がありました。 すぐ横にいたKiwi男性にも同じ様に申請者の事について同じ質問をするという形でした。 オフィサーは二人の関係の純粋性をかなり疑っていた模様でしたがKiwi男性がオフィサーに直接憤慨した為にオフィサーもたじたじになってしまいました。 <パートナーシップの信憑性をVerifyするのは単にどのカップルでも私たちは同じ様にするだけの事だから。。>と言っておりましたがやはり これだけの年齢差と出会い方も出会い方である為に オフィサーが疑ってしまうのも確かに無理はないのですが 証明書類はポリシーに則った通りに提出しておりますので 移民局は同性尚且つ年齢が離れているカップルだからといって偏見を持った審査を行う事は出来ません。   結果、ワークビザは無事に認可されました。そしてお二人が1年間一緒に住んだ後、今度は永住権申請を行う事となりました。   1年間の同棲期間の間、なるべく多くのパートナーシップを証明できるものを 揃える様に指示させていただきました。   基本的なパートナーシップの証明になるものは勿論の事、その上で特に日々の日常生活の中でのChoreでの事細かなRoutineの詳細や、二人がどの様に金銭管理をしているのか;例えばお互いの収入からどの様にレント代や日々の食費、光熱費などが払われているのかの詳細が分かるものと二人が出会ってから現在にいたるまでどの様にパートナーシップを育んで行ったか将来の二人の未来設計などやお互いの親族や共通の友人からのリファレンスレターをなるべく揃えて提出いたしました。   結果はスムーズに認可されました。   二人は今でも仲良く一緒に暮らしております。        

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NZ永住権技能移民部門:意外と知られていないホテル業界のSMC申請可能な職種

Hotel Service Manager         この職種はあまり意外と知られていないのかなと思われます。   Housekeeperの職種で10年以上NZで雇用されていた方ですがこちらの職種でSMCの永住権が認可されました。   ANZSCOの方はこちらとなります。   http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+4314+Hotel+Service+Managers   431411 HOTEL SERVICE MANAGERとなります。 別名称はHotel Service Supervisorとも呼ばれます。 こちらの職種には Front Office Manager (Hotel) Head Housekeeper Head Porter (Hotel) Hotel Concierge Hotel Office Manager   が入ります。 業務内容は以下が例として挙げられております。   Determining work requirements and allocating duties to Commercial Housekeepers, Luggage Porters and Doorpersons Conferring with managers to coordinate activities with other organizational units Maintaining attendance records and rosters Explaining and enforcing safety regulations Overseeing the work of the unit and suggesting improvements and changes Conferring with workers to resolve…

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NZ永住権技能移民部門:Community Worker関連の職種でのSMC申請で気をつける事

ニュージーランド専門学校入学ではHealth Care関連のコースに通う方が最近増えてきていると思います。 この様なコースを卒業した後に技能移民部門(Skilled Migrant部門:SMC)での永住権申請に繋がる職種と言えば ANZSCOの中で http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+4117+Welfare+Support+Workers 411711 Community Worker 411712 Disabilities Services Officer 411713 Family Support Worker 411714 Parole or Probation Officer 411715 Residential Care Officer 411716 Youth Worker  などの職種になる訳ですが   これらの職種での申請になる場合には下記の様なSocial Workerに近い業務内容を任されている必要があります。 Assessing clients’ needs and planning, developing and implementing educational, training and support programs Interviewing clients and assessing the nature and extent of difficulties Monitoring and reporting on the progress of clients Referring clients to agencies that can provide additional help Assessing community need and resources for health, welfare, housing, employment, training and other facilities and services Liaising…

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NZの学位;職歴;ビザが無くとも専門職であれば就職できます。

YISの就職サポートにお任せください。 弊社の提携するジョブハンターはとにかく一般の方が行うジョブハンテイングとは180度ポテンシャル雇用主へのアプローチ方が違います。 彼のサポートを御利用された方は全員、Kiwiの雇用先を得てビザ申請に成功しております。 皆様全員、NZでの職歴無しです。 Electrician、Software Developer, Clinical Phycologist, Computer Network Systems Engineer, Engineer, Hair Dresser, Chef, Accountant, Distribution Manager, Farm Manager等、多岐に渡る職種をサポートして参りました。 現在の所は日本からの就職サポート御申し込み→就職先取得→ビザ申請;取得の方とNZでの学校を終えて1年間のオープンワークビザを保持している間での就職サポート御申し込み→就職先取得→ビザ申請;取得の方と2パターンが主です。 どうしてもNZ永住を実現したいしかし技能部門での永住権申請に繋がる就職先が見付からないという方は是非御相談にお越し頂ければお力になれると思います。 就職サポート成功例を是非御覧下さい。

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何故YISの就職サポートが100%成功するのか?

YISでは、専門職の就職先を御客様の代わりに見付けてワークビザ;永住権申請を可能に致します。 就職先はKiwiのオーナーの所のみとなります。 御申し込みされ無事に就職先を見付けられた御客様は皆様NZでのビザand/or 職歴が有りません。 ◉NZで就労できるビザがないからNZで就職できない→NZで就職できないからNZでの職歴を積めない→そうなるとKiwi会社はますます雇用しない 又は ◉NZで就労できるビザがないからNZで就職できない→学校へ行って卒業後のオープンワークビザを取るしかない→しかしそのあとの専門職へ就職できるかの絶対的な保証がない。→結局学校を卒業したものの専門職に就職できず。。。。。   の悪循環のループから抜け出せることが可能です。 弊社専属の就職先ハンターのエキスパ-トは、御客様自身をマーケテイングし、お客様の専門知識;技術;情熱;性格の全てをポテンシャルの雇用主に一斉にアプローチをするという、一般のやり方とは掛け離れた特別の戦略を使用します。 カバーレターとCVを送ってという様な単純なハンテイング方法では他の競争相手を出し抜く事は不可能です。 NZでの就労できるビザが無いという時点で論外として通常は目も向けられないでしょう。 NZで就労できるビザを持っていてもNZでの職歴が無いという時点で通常のkiwi雇用主は相手にしないというのが悲しい現状です。 しかしながら、弊社専属のジョブハンターはこの特別な戦略を使用することで、逆にNZ雇用主の方に <是非、NZの就労ビザをサポートするからうちの会社に来て欲しい!> と思わせることができてしまうという訳です。 今までこちらのサービスを使用した御客様は全員NZでのビザ無しand/ or 職歴無しの方で中には英語力のレベルも初級レベルの方もいらっしゃいます。 しかしながらこの特別なアプローチを使用することで、Kiwi雇用主の方が是が非でも我が社で働いて欲しいという話となり、(中には数社以上、内定を取る方もいらっしゃいます。)全員御客様の学歴資格;職歴と合致した専門職(Skilled Employment;つまり永住権の取得できる職種)を取得されております。 既に永住権をお持ちの方で転職を考えている方も御気軽に御尋ね下さい。こちらのサービスはKiwi雇用主での雇用のみターゲットにしております。

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