NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
NZ技能移民部門永住権: 英語力証明(IELTS)免除を狙った申請に関して気をつけるべき点2

ニュージーランド技能移民部門永住権申請(SMC)のアイエルツ証明に関して気をつけるべき点2     前回の記事では日本食レストランに働くシェフのケースのお話をしましたが、今回は他の方のケースの場合で非常に私もびっくりしたものをご紹介させていただきます。     その方はご自分でSMCの申請を行いましたが、私もよく知っている非常に厳しい担当オフィサーに運悪く当たってしまい、どうしたら良いのかと弊社にご相談に来られました。   その方もシェフの方と同じくIELTS6.5を提出しないことには先の審査に進む事は出来ないというオフィサーからの手紙でした。しかしながらその様にオフィサーが判断した内容が正直驚きでした。   申請者の方は日本で10年近く経験のあるウェブデザイナーだったのですがNZでもKiwiの大手のデザイナー会社(名の知れた企業のサイトを作成する様な会社です)に数年勤務しており、もちろん毎日英語を使用した100%英語環境の職場に数年もいるわけです。 通常でしたらSM5.5.c.iiを使用してスムーズにIELTSスコア証明が免除になると思われますが、この担当オフィサーに限っては違いました。   まずは申請者の雇用主に直接に以下の様な質問のメールを送ってきていたのです。   “あなたの従業員のXXは現在永住権の申請をしていて私が移民局の担当オフィサーなのだが彼女の仕事に関して質問がある。まずXXはウエブデザイナーとして申請していているが1日にどのくらいの割合でデザインを依頼する顧客と接触して後のデザインの仕事をPCの前で行っているのか答えてほしい。また、彼女の英語力のレベルについてはどう思うか“   そこで雇用主は正直にそのままの状況を以下の様に伝えました。 “顧客とデザインについて色々話し合ったりするのはうちの会社のマーケテイングチームで、プログラミングを主に行うデザイナーは顧客とは直接に関わることはない。 70%が彼女のプログラミングの仕事で30%がマーケテイングチームとの打ち合わせとなる。彼女の英語力は仕事をしていく上でgood enoughだと思う“   この回答を雇用主が送った後に申請者の方に担当オフィサーから以下の答えが返ってきたのです。   “雇用主と連絡を取って質問をさせてもらったけどその情報によると70%も1日PCの前でプログラミングをしているということはほとんど英語を喋る必要はないと思われる。顧客とも直接に話す必要もないわけだし。仕事をしていく上で<good enough>というのはあくまで仕事をしていく上では何とかなるレベルだけどIELTS6.5が取れるほどのレベルではないかもしれないということにもなるのであなたの本当の英語力を知るためにもIELTS6.5を提出してください” という手紙を送ってきたのです。   この手紙をもらい弊社にご相談に来られたわけですが、支局長やテクニカルアドバイザーの方にアピールをしました所、オフィサーが一度申請者から与えられた情報に元付いて申請者にIELTS6.5のスコア提出を要求した場合にはその判断が絶対的なものとなる。という事でオフィサーの判断をせめてインタビューをした結果でIELTS6.5を提出するかどうかを要求するべきだというアピールは通りませんでした。   確かに、IELTSスコアの免除に関してはそのようにポリシーに記載されております。   つまり、一度担当オフィサーが<IELTS6.5を出すように>と要求されましたら その決定を靴返す事はまず不可能であるという事になります。   ですので最低でもインタビューに持っていけるように申請書を作成する必要があると言う訳です。 IELTSスコアがないというのは申請自体にすでにリスクを負っているという点を 十分に念頭に入れてその上でスコア免除になる可能性をなるべく高くできる為の書類提出が必要になるという事になります。 にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報) ブログランキングへ

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NZ技能移民部門永住権: 申請で気をつける点1:IELTS証明免除を狙った申請の場合

前回の記事で触れさせていただいたシェフと言えば日本食レストラン で働くシェフの方が私のお客様でも非常に多いのですが 大抵の方が<英語力証明>つまり<IELTS6.5>以上のスコアの証明提出に 悩まされております。 そこで移民ポリシーSM5.5.c.iiの<NZでSkilled Employment(専門職)で 1年以上雇用されていればこのスコアと同等レベルの英語力があるだろうと判断される為免除になる考慮がされる>を使用して申請するのですが、このポリシーはあくまで申請者がIELTS6.5レベル同等以上の英語力を日常的に維持している環境にいるだろうと想定された上でオフィサーが適用するかを決めるというものです。 その上でしかしながらやはり申請者の英語力を実際に確認するべきと判断・もしくは申請者の業務内容が本当にANZSCO通りのものなのかを確認するべきと判断・もしくは両方の理由で担当オフィサーは電話を掛けてくる場合がほとんどです。 しかしながらインタビューまで持ち込んでしまえば聞かれる内容への対策を練っておけば傾向と対策で何とか乗り切ることは可能です。 ですので例えば英語力をそんなに使用しないでも済む職場にいる場合にはこちらのポリシーが利用できなくなる可能性が高くなります。 以前私にコンサルテーションにご相談に来た方でご自分でSMCを申請したところ、本申請書提出後担当オフィサーが決まり次第即、そのオフィサーから<あなたの職場は日本食レストランであるから従業員も日本人ばかりで日本語ばかりしか話さないでしょう、なのでIELTS6.5の提出をまずしないと審査は前に進むことはありません>との手紙が来たということで本人はまずそのスコアが出せないのでどうしたら良いのかというものでした。 残念ながら一度オフィサーに<英語力を使用しなくて済む職場にいるのでIELTS6.5を出すように>と判断が決定されてしまうと、その決定を覆すことは非常にポリシー上難しくなります。 にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報) ブログランキングへ

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事業経歴が無くても認可されております。

YISはフランチャイズ起業もサポートしております。弊社の御紹介させて頂く高売り上げのフランチャイズ事業で御客様の多くが起業家プラス部門ワークビザ(NZ$500,000以上を投資した事業設立後半年後に最低3人の永住権/市民権保持者を雇用すれば永住権が申請出来る起業家部門の特別部門です。)を取得しております。

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フランチャイズ起業で起業家プラス部門ワークビザ申請

弊社の御紹介させて頂く売り上げが非常に良いフランチャイズ事業を買い取る事で年間NZ$700,000-800,000の売り上げを確保する事が可能です。 こちらの事業購入者はEntrepreneur Plus Work Visa(起業家プラス部門でのワークビザ)を取得している方もいらっしゃいます。 Entrepreneur Plus Work Visa(起業家プラス部門でのワークビザ)というのは通常の起業家ワークビザはポイントが120以上であれば投資金額最低NZ$100,000で申請可能ですが(その代わり事業設立後2年間売り上げを事業計画書通りに上げないと永住権申請が難しくなります)、こちらの特別起業ワークビザ部門では投資金額がNZ$500,000以上必要であるのと、事業設立後、NZ市民権/永住権保持者を半年で3人以上フルタイム雇用したという証明が必要となります。しかしながらこれらの証明があれば永住権申請が可能となりますので通常の起業家部門の様に2年間売り上げを気にして永住権申請を待つ必要が無くなるという事になります。

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ニュージーランド就職サポート

YISはジョブハンテイングのエキスパートと提携しております。カバーレターとCVを送ってという様な単純なハンテイング方法では他の競争相手を出し抜く事は不可能です。御客様自身をマーケテイングし、学歴資格;職歴;情熱;性格の全てをポテンシャルの雇用主に一斉にアプローチする一般のやり方とは掛け離れた特別の戦略を使用します。今までこちらのサービスを使用した御客様は全員NZでのビザ無し&職歴無しの方で中には英語力のレベルも初級レベルの方もいらっしゃいます。しかしながら御客様の学歴資格;職歴と合致した専門職(Skilled Employment)を取得されております。既に永住権をお持ちの方で転職を考えている方も御気軽に御尋ね下さい。こちらのサービスはKiwi雇用主での雇用のみターゲットにしております。      

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起業家部門、投資家部門申請代行サポートサービス

YISは元移民局ビジネス支局のマネージャーが経営しておりますビジネスコンサルテイング会社と提携しております。このビジネスコンサルテイング会社と提携する事に依り、以下のサービスを御提供する事が可能です。 1:起業家ワークビザ申請に必ず必要な予定起業事業に関するサービス;商品の詳細に渡るマーケテイングリサーチ;事業計画書(50〜100ページ程になります) 2:最新の起業家部門でのポリシーやビジネス支局の最近の審査傾向等のアドバイス 3:ビジネス支局の好む事業形態や逆に嫌う傾向のある事業形態のアドバイス 4:申請者の方のバックグラウンド等から判断したお勧めの事業形態のオプションに関するコンサルテーション 5:起業から事業開始までのパッケージとしてのサポート 6:事業内容の改善点や売り上げ向上へ向けてのビジネスマーケテイングコンサルテイング 7:NZ企業でのお勧めの投資先の御紹介 等、この他にもフレクシブルなサービスを御提供する事が可能ですのでビジネス関連での申請を御希望の方はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

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YISのビザ申請代行サービス

YISは一つ一つのケースを大事に扱い、お客様が理想とするビザ取得という目標を達成する為に、YISの長年の豊富な経験を最大限に活かした申請代行業務を行います。 YISのサービスは申請前のアドバイスからビザ取得までの全過程に於いてのビザ申請代行を承らせております。 又、コンサルタントサービス料金は市場での標準と比べてもリーゾナブルで、その値段に全ての代行サービスの費用が含まれる事になります。 ケースが次の過程に運ぶ事に、 又、業務が加わる毎に別にチャージをする事は有りません。 そしてケースの難易度により若干料金が変動する場合も有りますが、大抵の場合には決まったサービス料金が設定されており、そのサービス料金内で全ての申請代行を行う事になります。 以下がYISのクライエント方へのサービス内容です。是非御興味をお持ち頂ければ幸いです。 クライアントの方の現状やバックグラウンドから査定して最も理想なビザの種類、カテゴリーへのアドバイス 申請ビザの詳しいケースの流れや審査の動向に関するアドバイス 申請ビザに必要となる情報や証明書類に関するアドバイス 申請ビザ申請書の記入 申請ビザに必要な証明書類や情報詳細の準備 職歴証明書や現行のNZ雇用法に則った雇用契約書のサンプル作成 クライアントの雇用主の方との連絡 クライアントとの電話、eメール、直接の面談での連絡 申請書提出 技能部門永住権申請に於いて担当オフィサーがクライアントに万が一にも英語インタビューを行った場合の対策としての質疑応答回答例の作成 ビザ申請審査中の担当オフィサーとの連絡 クライアントへの定期的な申請書の最新の審査状況の報告 ビザ申請審査中に担当オフィサーから要求される追加の証明書類、情報のクライアントへの報告 ビザ申請審査中に担当オフィサーから要求される追加の証明書類、情報の担当オフィサーへの提出 担当オフィサーから申請書の内容に関して言及される箇所がある場合のオフィサーへのアピールの手紙作成やその他の関連した証明書類、情報の提出 担当オフィサーから返却された提出した証明書類の受領とそれらのクライアントへの返却 NZQA申請代行(オプショナルサービス;別料金) 無犯罪証明書申請代行(オプショナルサービス;別料金) フィルとのやり取りやフィルとクライアントの中間に入ってのマーケテイングリサーチ;ビジネスプラン内容に関してのアドバイス提供、翻訳;通訳作業(起業家ワークビザのみ) YIS のクライエントの方へのサービスはクライエントの方御自身のみ取得出来る証明書類を揃えて頂く以外には、全てのビザ申請過程に於ける代行業務を行う事になります。 却下されてしまったケースに於いては、クライエントの方との相談により、今後の方針;例えば法廷へのアピール;同じビザの再申請;違う種類のビザ申請等を決めて行く事になります。

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NZ就職サポート成功例4:Accountant

就職サポート成功例ケース4: Accountant   バングラデシュ出身の彼女は弊社に一度コンサルテーションにお越しになりました日本人の方からの御紹介で就職サポートを御申し込みされました。 彼女のバックグラウンドはバングラデシュでBachelor of Business Administrationを終了しその直後にNZでGraduate Diploma of International Businessをスカラシップ生として卒業された優等生です。しかしながらオープンワークビザを保持している間はCVを送った全ての雇用先から相手にされず、結局ホテルのHousekeeperとして先の見えない未来とビザの不安で四面楚歌状態になっておりました。 そんな中藁を掴む思いで御申し込みされましたが弊社提携先のジョブハンテイングエキスパートの手に掛かれば全く問題無く、何と彼女の学歴資格に関する職種のフルタイム雇用のオファーを全てKiwi雇用主から4件内定を取る事が出来ました。 その中で一番永住権取得に近いであろうと考えられる理想の雇用主からのオファーを受諾致しました。 会社のオーナーは勿論の事、15人程の従業員は全てキウイの Accounting Firm(会計事務所)で弊社オフィスの直ぐそこのNewmarketにあるモダンな素敵なオフィスです。 本当にお目出度う御座います。

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NZ就職サポート成功例その3:Clinical Phycologist

NZの病院でClinical Psychologistの雇用を取得された御客様 こちらの御客様はアメリカの大学でPhD(博士課程)を終了されその後もClinical Psychologist としてアメリカ、日本と御活躍されていました。NZでもPsychologistとしての協会登録を終え、いよいよ永住権申請の運びとなりました。 当初はジョブオファー無しでの申請を考えておりました。Clinical PsychologistはLong Term Skill Shortage(長期人材不足職種一覧表)に入っております。 http://skillshortages.immigration.govt.nz/assets/uploads/long-term-skill-shortage-list-2016-06-08-.pdf こちらのリストに入っている職種の真ん中の欄に記載してある学歴資格レベル/職歴年数/職種登録条件等を全て満たしている申請者の場合にはSkilled Employmentの職種で現在雇用されている/若しくはその職種のジョブオファーが無い場合でも、 1:SMCジョブサーチビザという9ヶ月のオープンワークビザが認可され、その9ヶ月の間に申請者の学歴資格若しくは職歴と関連;スキルレベルが合いANZSCOの条件に見合ったSkilled Employmentの職種を見付け、3ヶ月以上就労した後にSMC(技能部門)で永住権が申請出来るというもの 2:永住権がダイレクトに認可される のどちらかとなり、今回の御客様の場合には到底NZにメリットとなるバックグラウンドでしたのでジョブオファー無しでもどちらかの選択肢は与えられる事になります。 御客様は実際に永住権審査が始まる少し前に就職サポートを御申し込みなされ、ちょうど審査が佳境に入って来た時に内定10カ所のうち、一番御客様の理想である職場であるNZの病院でClinical Psychologist として摂食障害やトラウマや鬱の病を抱えた患者様のケアを行うというジョブオファーを受理しました。 結果見事に何の問題も無く永住権ストレート認可となりました。 本当にお目出度う御座います。Clinical PhysiologistというまだまだNZでは人手の足りない職種ですがこの様なバックグラウンドをお持ちの方のスキルや専門知識がNZで貢献される事を非常に同じ日本人として誇りに思います。

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NZ就職サポート成功例ケース2: Computer Network Systems Engineer

Computer Network and Systems Engineer   弊社提携先の就職サポートを御利用されまして見事に技能移民部門(SMC)永住権申請の年齢制限のギリギリで成功されました御客様のケースです。 日本でも主にNetwork and Systems Engineerのキャリアを20年近くお持ちの方でNZのGraduate Diploma of Information Technologyを卒業されてオープンワークビザをお持ちの間に就職サポートを御利用頂き、見事にKiwi雇用主から Computer Network and Systems Engineerのフルタイム;Permanentのジョブオファーを頂きました。 早速3ヶ月のトライアルを終了して正式雇用が確定して直にEOIを申請し、本申請提出;受理までに申請者の方の年齢制限も間に合わせる事が出来ました。 結果はストレート認可でした。 本当にお目出度う御座います。 この様なケースは弊社としても初めてです。御客様の勇気と決断力に本当に感動しました。

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