NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
エッセンシャルスキル部門就労(ワーク)ビザで必ず行われるNZ労働市場調査

レイバーマーケットチェック(Labour Market Check/Test)とは?         エッセンシャルスキル部門でのワークビザを申請の方は必ず立ち向かわなければ行けないとってもめんどくさいLabour Market Test…     これは既にエッセンシャルワークビザの申請経験がある方は非常に馴染み深いものであると思いますが、申請者を雇用したい雇用主がNZ国内・国外に渡り広告掲載を行いその申請者が雇用される予定の職種で適切な人材の候補者を探し、その結果 申請者が一番雇用するのに相応しいスキルを持っていて適切である、という点に移民局が納得しなければビザが認可されないのですが この<適切な人材の候補>というのは*NZ永住者(NZ市民権・永住権保持者)の中でという意味を指します。   つまり、NZ移民局側としては  “ NZの永住者が優先順位として一番先に雇用機会を与えられるべきで、雇用主がそうなるべくの努力を行ったけどその結果がNZ永住者の中には申請者以上に勝る候補者がいなかったのであればその事実の証明に信憑性があって我々が納得できる限りワークビザをそのNZ永住者でない外国人に与えてあげても良いよ“というスタンスを取っているという事になります。   そしてその申請者の申請職種でどれだけNZ国内にて需要がありどれだけスキルや経験のある人材候補がNZ国内に潜んでいるのかという所を移民局はWINZの求職者登録データからのアップデートされた求職者情報を参考に致します。 *WINZとはWork and Incomeの略でNZ永住者のみ使用可能なNZ政府機関で失業者の職探しの援助や失業手当やその他の政府からの補助金(ベネフィット)に関しての管理なども行っております。   ですので広告掲載をした結果、どういったスキルや経験を持ったNZ永住者が広告掲載を通して応募してきたのか、どういった方法でその応募者達をショートリステイングしていったか、最終的になぜ申請者を採用する事にしたのかという部分に移民局が納得する必要があります。   そこで前回の記事の<シェフ>でエッセンシャルワークビザを申請しようとした場合1年間のコースを卒業したのみの申請者がNZ永住者のシェフとしての経験のある人材と比べられた時に学校を卒業したての者ましてや1年間のコースのみを終了した者をわざわざ雇用する必要があるのかとLabour Marketチェックで引っかかってしまう可能性が高くなるという事です。       *成功する移住はまずは正しいビザ情報からです。 ビザに関するお問い合わせはお問い合わせフォームから お気軽にどうぞ。      

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NZ調理師コース;2年間通わないとオープンワークビザが出ない。。:(

2年間のシェフのコースに通う予定だったけど、、1年間にしてそのあとEssential Skills部門でワーク申請?お奨めできません!         2012年4月のポリシー改正によりレベル4から6のコースは2年間 *2015年の3月の更なる改正によりレベル4から6のコースは60週間(もしくは30週間ずつ2つのコース*2つめのコースが1つめのコースより上のレベルのコースである)通わないとその後オープンワークビザ(Post-study work visa – open) が申請できなくなりました。   そこで30週間の1年目のコースを終えた後に2年目のコースには行かず1年目のコースで学んだ学科と関係したフルタイム雇用を得てそのままエッセンシャルスキル部門のワークビザを申請;取得してその後技能部門での永住権に繋げようとする方も多い様です。     この方法を使用しようとされる方は特にシェフの方に多い様ですが(コース1年目在学中のアルバイト先が1年目終了後フルタイムのジョブオファーを提案するケースが多い)オークランドでは特に正直お奨めできる方法ではありません。   全くシェフとしての経験がなく1年間のシェフのdiplomaコースに通い、シェフとしてのワークビザ・永住権申請条件(diploma以上の関連した学歴資格)は満たしているとしてもエッセンシャルスキル部門でのlabor marketチェックでつっこまれてしまう可能性大です。     Labour Marketチェックに関しては次回の記事で書かせて頂きます。     *成功する移住はまずは正しい情報から ビザに関するお問い合わせは お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。      

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一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい

一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい場合はどうしたら良いのでしょう・・?     というご質問を良くされます。 実際に弊社ではこの様なパターンの申請書をかなりの件数扱って参りました。   ⭐パートーナーシップ部門でのビザ申請可能な最低条件というのはNZの移民ポリシー上では <申請者と申請者のビザをサポートするNZパートナーがある程度の期間一緒に住んでいてなおかつその証明が提出できる事>という部分が大前提となります。   *NZパートナーというのはNZワーク保持者;永住権保持者;市民権保持者; 一部の学生ビザ保持者という定義となります。   そうなりますとまだ一緒に住み始めていないカップルの場合でサポートする側がNZに申請者を呼び寄せて一緒に住み始めたい場合は申請者はどのカテゴリーのビザを申請すれば良いのでしょうか?   まだ一緒に住んでいる期間が全く無いもしくはほとんど無い場合には<パートナーシップ部門でのポリシー例外>の枠を使用して申請する事が可能です。   例えば弊社のお客様ではヨルダンのお客様からのお申し込みでこの例外枠を駆使するケースが多いのですが、何故かと言いますと彼らの文化の習慣上、結婚相手はお互いの両親・親族が決めた相手となり、エンゲージメントパーテイーで双方がご対面し婚約、そしてその数ヶ月後正式に結婚するという形、日本で言うお見合い結婚が普通なのですが、ヨルダンで婚約パーテイーを済ました後、申請者の方はまだヨルダンに残り、サポートする側は一旦NZに戻り又結婚式を挙げに数ヶ月後ヨルダンに戻った後一緒に申請者とともにNZに戻ってくるからです。   通常の観光目的で使用する一般の観光ビザはNZ入国目的はあくまで観光目的で “観光が終了次第に本国へ帰る‘’という事が大前提です。この場合をBona Fideの観光者と呼ぶのですが申請者はNZにNZパートナーと一生を共にする為に入国するのでNZである期間の観光が終了したら本国へ帰るという一般の観光ビザを使用するのは目的違いとなってしまいます。   しかしながらパートナーシップ部門での観光ビザ申請ではNZパートナーと住んでいる期間が全く無いので移民局の定義しているパートナーシップ部門でのビザ申請は難しい事となります。   ですのでこういった場合には<パートナーシップ部門の例外>という枠を使用しまして移民局に例外枠を受認してもらう様に申請する必要があるわけです。       ご参考になりましたでしょうか?   ビザに関するお問い合わせは Info@yis.co.nzまでもしくはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。      

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24歳もの歳が離れているゲイカップルのパートナーシップ永住権成功例

24歳もの歳が離れているゲイカップルのパートナーシップ永住権成功例       お客様は36歳のフィリピンの男性でNZに観光ビザで来てすぐオンラインデーテイングサイトで60歳のKiwi男性と意気投合。   お客様は当初ウエリントンにいましたがオンラインのチャットでお互い気に入り即にオークランドのkiwi男性の元まで飛んでいき、そのまま同棲開始。 観光ビザ半年の部分でパートナーシップ部門でのワークビザ申請代行をお申し込みいただきました。   ワークビザ審査では二人の純粋で継続的なパートナーシップの関係を移民局が納得できるような証明書類の準備を指示させて頂きました。 審査過程では担当オフィサーから電話が直接に申請者に掛かってきまして 申請者本人にパートナーのKiwi男性の事についての質問がありました。 すぐ横にいたKiwi男性にも同じ様に申請者の事について同じ質問をするという形でした。 オフィサーは二人の関係の純粋性をかなり疑っていた模様でしたがKiwi男性がオフィサーに直接憤慨した為にオフィサーもたじたじになってしまいました。 <パートナーシップの信憑性をVerifyするのは単にどのカップルでも私たちは同じ様にするだけの事だから。。>と言っておりましたがやはり これだけの年齢差と出会い方も出会い方である為に オフィサーが疑ってしまうのも確かに無理はないのですが 証明書類はポリシーに則った通りに提出しておりますので 移民局は同性尚且つ年齢が離れているカップルだからといって偏見を持った審査を行う事は出来ません。   結果、ワークビザは無事に認可されました。そしてお二人が1年間一緒に住んだ後、今度は永住権申請を行う事となりました。   1年間の同棲期間の間、なるべく多くのパートナーシップを証明できるものを 揃える様に指示させていただきました。   基本的なパートナーシップの証明になるものは勿論の事、その上で特に日々の日常生活の中でのChoreでの事細かなRoutineの詳細や、二人がどの様に金銭管理をしているのか;例えばお互いの収入からどの様にレント代や日々の食費、光熱費などが払われているのかの詳細が分かるものと二人が出会ってから現在にいたるまでどの様にパートナーシップを育んで行ったか将来の二人の未来設計などやお互いの親族や共通の友人からのリファレンスレターをなるべく揃えて提出いたしました。   結果はスムーズに認可されました。   二人は今でも仲良く一緒に暮らしております。        

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NZエッセンシャルスキル部門ワーク(就労)ビザ(Case Study 4)

日本から申請された美容師の方 昨今のEssential Skills部門でのワークビザではLabor Marketチェックの厳しさと共に審査の行方も増々厳しくなって来ております。 日本で数年の美容師の経歴の有る方がNZでのサロン経営者から雇用のオファーを貰いましたので日本から申請するという事になりました。 弊社の経験上、<美容師>さんは移民局から同じスキルレベルであるなら何故NZにいる永住権/市民権保持者を雇用しないのかと言われる傾向にあります。 ですので<普通の美容師>ですとまずこの方向に持って行かれてしまう恐れが有るという訳です。 考えてみればそうですよね、美容師さんというのは日本人だろうとNZにいる方だろうとどこの国の方でも前世界共通したスキルな訳ですから、例えば同じ職歴年数で応募があった場合、わざわざ海外からの候補者を雇用する必要が雇用主にとっても何のメリットがあるの?という風に思われてしまうというのは確かに頷けます。 そうしますとその申請者が同じ<美容師>という職種でも、広告掲載に応募してくるであろう他の候補者とどうにかして差別化を図る必要が出て来るという訳です。 そこで同じ<美容師>という職種でも特殊なスキルを持っている;若しくは追加のスキルが要求されると言う形の応募要項であればどうなりますでしょうか。 弊社に御申し込みをされました御客様はその<エキストラ>のスキルを持っておりました。そのエキストラのスキルの部分が正にサロンの雇用主の方も求めていたものでしたので、一般の美容師としてのスキルのみを持ち合わせた他のNZからの候補者よりもより最適であるという部分で確実に選ばれるはずでしょうし、その点を十分に強調した書類を提出した事により移民局もその点に納得した様で、PPIレターも何も無しに結果3年間のワークビザが上海支局の担当オフィサーからスムーズに認可されました。

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