NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい

一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい場合はどうしたら良いのでしょう・・?     というご質問を良くされます。 実際に弊社ではこの様なパターンの申請書をかなりの件数扱って参りました。   ⭐パートーナーシップ部門でのビザ申請可能な最低条件というのはNZの移民ポリシー上では <申請者と申請者のビザをサポートするNZパートナーがある程度の期間一緒に住んでいてなおかつその証明が提出できる事>という部分が大前提となります。   *NZパートナーというのはNZワーク保持者;永住権保持者;市民権保持者; 一部の学生ビザ保持者という定義となります。   そうなりますとまだ一緒に住み始めていないカップルの場合でサポートする側がNZに申請者を呼び寄せて一緒に住み始めたい場合は申請者はどのカテゴリーのビザを申請すれば良いのでしょうか?   まだ一緒に住んでいる期間が全く無いもしくはほとんど無い場合には<パートナーシップ部門でのポリシー例外>の枠を使用して申請する事が可能です。   例えば弊社のお客様ではヨルダンのお客様からのお申し込みでこの例外枠を駆使するケースが多いのですが、何故かと言いますと彼らの文化の習慣上、結婚相手はお互いの両親・親族が決めた相手となり、エンゲージメントパーテイーで双方がご対面し婚約、そしてその数ヶ月後正式に結婚するという形、日本で言うお見合い結婚が普通なのですが、ヨルダンで婚約パーテイーを済ました後、申請者の方はまだヨルダンに残り、サポートする側は一旦NZに戻り又結婚式を挙げに数ヶ月後ヨルダンに戻った後一緒に申請者とともにNZに戻ってくるからです。   通常の観光目的で使用する一般の観光ビザはNZ入国目的はあくまで観光目的で “観光が終了次第に本国へ帰る‘’という事が大前提です。この場合をBona Fideの観光者と呼ぶのですが申請者はNZにNZパートナーと一生を共にする為に入国するのでNZである期間の観光が終了したら本国へ帰るという一般の観光ビザを使用するのは目的違いとなってしまいます。   しかしながらパートナーシップ部門での観光ビザ申請ではNZパートナーと住んでいる期間が全く無いので移民局の定義しているパートナーシップ部門でのビザ申請は難しい事となります。   ですのでこういった場合には<パートナーシップ部門の例外>という枠を使用しまして移民局に例外枠を受認してもらう様に申請する必要があるわけです。       ご参考になりましたでしょうか?   ビザに関するお問い合わせは Info@yis.co.nzまでもしくはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。      

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24歳もの歳が離れているゲイカップルのパートナーシップ永住権成功例

24歳もの歳が離れているゲイカップルのパートナーシップ永住権成功例       お客様は36歳のフィリピンの男性でNZに観光ビザで来てすぐオンラインデーテイングサイトで60歳のKiwi男性と意気投合。   お客様は当初ウエリントンにいましたがオンラインのチャットでお互い気に入り即にオークランドのkiwi男性の元まで飛んでいき、そのまま同棲開始。 観光ビザ半年の部分でパートナーシップ部門でのワークビザ申請代行をお申し込みいただきました。   ワークビザ審査では二人の純粋で継続的なパートナーシップの関係を移民局が納得できるような証明書類の準備を指示させて頂きました。 審査過程では担当オフィサーから電話が直接に申請者に掛かってきまして 申請者本人にパートナーのKiwi男性の事についての質問がありました。 すぐ横にいたKiwi男性にも同じ様に申請者の事について同じ質問をするという形でした。 オフィサーは二人の関係の純粋性をかなり疑っていた模様でしたがKiwi男性がオフィサーに直接憤慨した為にオフィサーもたじたじになってしまいました。 <パートナーシップの信憑性をVerifyするのは単にどのカップルでも私たちは同じ様にするだけの事だから。。>と言っておりましたがやはり これだけの年齢差と出会い方も出会い方である為に オフィサーが疑ってしまうのも確かに無理はないのですが 証明書類はポリシーに則った通りに提出しておりますので 移民局は同性尚且つ年齢が離れているカップルだからといって偏見を持った審査を行う事は出来ません。   結果、ワークビザは無事に認可されました。そしてお二人が1年間一緒に住んだ後、今度は永住権申請を行う事となりました。   1年間の同棲期間の間、なるべく多くのパートナーシップを証明できるものを 揃える様に指示させていただきました。   基本的なパートナーシップの証明になるものは勿論の事、その上で特に日々の日常生活の中でのChoreでの事細かなRoutineの詳細や、二人がどの様に金銭管理をしているのか;例えばお互いの収入からどの様にレント代や日々の食費、光熱費などが払われているのかの詳細が分かるものと二人が出会ってから現在にいたるまでどの様にパートナーシップを育んで行ったか将来の二人の未来設計などやお互いの親族や共通の友人からのリファレンスレターをなるべく揃えて提出いたしました。   結果はスムーズに認可されました。   二人は今でも仲良く一緒に暮らしております。        

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NZ永住権技能移民部門:意外と知られていないホテル業界のSMC申請可能な職種

Hotel Service Manager         この職種はあまり意外と知られていないのかなと思われます。   Housekeeperの職種で10年以上NZで雇用されていた方ですがこちらの職種でSMCの永住権が認可されました。   ANZSCOの方はこちらとなります。   http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+4314+Hotel+Service+Managers   431411 HOTEL SERVICE MANAGERとなります。 別名称はHotel Service Supervisorとも呼ばれます。 こちらの職種には Front Office Manager (Hotel) Head Housekeeper Head Porter (Hotel) Hotel Concierge Hotel Office Manager   が入ります。 業務内容は以下が例として挙げられております。   Determining work requirements and allocating duties to Commercial Housekeepers, Luggage Porters and Doorpersons Conferring with managers to coordinate activities with other organizational units Maintaining attendance records and rosters Explaining and enforcing safety regulations Overseeing the work of the unit and suggesting improvements and changes Conferring with workers to resolve…

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NZエッセンシャルスキル部門ワーク(就労)ビザ(Case Study 4)

日本から申請された美容師の方 昨今のEssential Skills部門でのワークビザではLabor Marketチェックの厳しさと共に審査の行方も増々厳しくなって来ております。 日本で数年の美容師の経歴の有る方がNZでのサロン経営者から雇用のオファーを貰いましたので日本から申請するという事になりました。 弊社の経験上、<美容師>さんは移民局から同じスキルレベルであるなら何故NZにいる永住権/市民権保持者を雇用しないのかと言われる傾向にあります。 ですので<普通の美容師>ですとまずこの方向に持って行かれてしまう恐れが有るという訳です。 考えてみればそうですよね、美容師さんというのは日本人だろうとNZにいる方だろうとどこの国の方でも前世界共通したスキルな訳ですから、例えば同じ職歴年数で応募があった場合、わざわざ海外からの候補者を雇用する必要が雇用主にとっても何のメリットがあるの?という風に思われてしまうというのは確かに頷けます。 そうしますとその申請者が同じ<美容師>という職種でも、広告掲載に応募してくるであろう他の候補者とどうにかして差別化を図る必要が出て来るという訳です。 そこで同じ<美容師>という職種でも特殊なスキルを持っている;若しくは追加のスキルが要求されると言う形の応募要項であればどうなりますでしょうか。 弊社に御申し込みをされました御客様はその<エキストラ>のスキルを持っておりました。そのエキストラのスキルの部分が正にサロンの雇用主の方も求めていたものでしたので、一般の美容師としてのスキルのみを持ち合わせた他のNZからの候補者よりもより最適であるという部分で確実に選ばれるはずでしょうし、その点を十分に強調した書類を提出した事により移民局もその点に納得した様で、PPIレターも何も無しに結果3年間のワークビザが上海支局の担当オフィサーからスムーズに認可されました。

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NZ就職サポート成功例ケース1:Electrician(電気工事士)

Work To Residence(Long Term Skill Shortage部門ワークビザ) でのワークビザ申請に関して   こちらの部門はLong Term Skill Shortageに入った職種の申請者でその申請職種でのNZ雇用を得た場合には、リスト中の真ん中の欄に記載されている学歴資格&/若しくは職歴年数の条件を満たしている申請者は Labor Marketチェック無しでこちらの部門でのワークビザを申請し、2年半(30ヶ月)のワークビザを取得する事が可能です。 弊社の提携先のNZ就職サポートを御利用された御客様ではElectricianやEngineerの方も数多くいらっしゃいますが、全員こちらのWork To Residenceを問題無く取得されております。 Electricianの方で日本で4年以上の職歴年数の有る方はKiwiの大手Electrician会社での雇用が直に決まります。内定を10件も取得される方もいて、ビザ申請の条件に一番合う所に決める事が十分に可能です。 こちらの部門でのWork to Residence 申請にはLimited Certificate をこちらのElectrician協会で取得する必要が有りますが、日本での職歴の条件を見足している方はNZでの雇用が見付かり次第に比較的早い段階(2週間—1ヶ月)で取得する事が可能です。 *Limited Certificateを申請できる要件は日本の電気工事士免許2種と4年以上の職歴となります。 こちらの部門でのWork to Residenceはワークビザを取得した同じ職種で24ヶ月(2年間)継続して雇用され(同じ職種である以上雇用先が変わっても問題有りません)、申請時点に以下の条件を見たしている場合 ◎55歳以下 ◎年収がNZ$45,000以上の雇用である ◎申請時の雇用形態/若しくは雇用のオファーがPermanent 若しくはindefinite;若しくは最低でも1年の雇用契約である事 であれば今度はその時点でResidence from Work 部門で永住権が申請出来るというものです。技能移民部門と違い英語力証明も必要となりません。*しかしながら主要申請者のパートナーの方と16歳以上の御子様にはIELTS5.0以上が必要となりますが、英語環境で取得した職歴;学歴がある場合やNZで1年以上英語環境の職場でフルタイムで雇用されている場合(自営業は含まれない)には免除となる考慮がされます。 日本でElectricianやEngineer等の技術職に就いている方は是非弊社提携先の就職サポートサービスを御利用下さい。就職先斡旋からビザ申請;取得までのトータルサポートを御提供する事が可能です。

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NZ永住権技能部門(SMC)ケーススタデイ2:Chefでの申請

最近急増のChefでの申請者が陥り易いSMCの罠 最近のトレンドである、日本での学歴や職歴に全く関係の無い Cookery(調理師学校)入学→卒業→オープンワーク取得→<シェフ>のポジションを得て直ぐに永住権を申請というパターンの方が増えておりますが*この理由は卒業後の雇用の機会がシェフが一番多く存在するだろうと言う事で皆様調理師学校に入学さるのだと思いますが、確かに、<シェフ>は特に日系のレストランでは常に募集されておりますので他の職種に比べ日本人の方も比較的雇用機会を取得し易いし、永住権申請も卒業後直ぐに行う事が出来るので最短コースだと思われるのでしょう。 しかしながら、昨今のSMC審査では以前の記事でも触れさせて頂いた様に、ANZSCOに則った業務を実際に行っているかどうかをオフィサーがしつこく探って来ます。そうしますと<シェフ>の場合にはANZSCOの業務内容 Planning menus, estimating food and labour costs, and ordering food supplies Monitoring quality of dishes at all stages of preparation and presentation Discussing food preparation issues with Managers, Dietitians and kitchen and waiting staff Demonstrating techniques and advising on cooking procedures Preparing and cooking food Explaining and enforcing hygiene regulations May select and train staff May freeze and preserve foods の特に一行目 Planning menus, estimating food and labour costs, and ordering food supplies を実際に行っているのかどうかを学校を卒業したての新卒の申請者の場合には事細かく聞いて来るオフィサーも増えて来ております。 さてそこでこの様な業務内容を学校卒業仕立ての新米シェフが実際に任される事が出来るのでしょうか?現実にはこの様な業務内容を任させるという事はかなりの職歴を積んだシェフ(Head, Executive, Seniorレベルのシェフ)と思われますので、ほとんどのレストランがまだ実経験の無いJunior Chefに上記の様な業務を任せる事は現実的で無いと思われるからです。 これから調理師学校に通い、卒業後シェフのポジションを取得しその後SMCでの永住権申請を御計画していた方 は十分この様な昨今のSMC審査傾向も念頭に入れる必要があると思われます。

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NZ技能移民部門永住権:マネージャー職

フランチャイズ形態の日本食系列でのお店での支店長。 昨今の技能移民部門の永住権申請では申請者の実際に行っている業務内容が、ANZSCOに掲載されている申請者のポジションが属する職種名に代表される業務内容の一覧とほぼ類似;一致しているかを移民局が徹底的に調べる傾向にあります。目に見える証明書類を提出する様に要求される;若しくはインタビューで事細かに実際の業務内容を聞いて来る;若しくは直接の訪問で申請者の実際の仕事ぶりを偵察に来るオフィサーもいます。このオフィサーをVerification Officerと言います。*Verification オフィサーはケースオフィサー(担当オフィサー)とは異なります。この点に関して技能移民部門での永住権審査の過程の説明と共に後日改めて説明させて頂きます。 ですので申請者の申請ポジション名を間違えて選んでしまうととんでも無い事になってしまうのです。 今回の御客様の場合には彼の業務内容からして申請ポジション名はRetail Managerで行くには余りに危険と判断しました。又、チェーン/フランチャイズのビジネス形態の事業での店主はフランチャイザーがRetail ManagerとしてANZSCOに記載してある業務の主な部分を行っているので、店長としてその業務はほとんど行う必要が無いであるだろうと移民局に推測される傾向となっており、非常に難航するケースになるパターンとなっております。 実際に御客様がされている業務内容に一番近く適切である職種名をANZSCOリストから選び、その職種グループでの業務内容一覧に合う形で、実際に御客様が行っている業務内容や具体例が分る形での証明書類作成と担当オフィサーが質問すると想定されるインタビューの質問内容とその内容毎への具体的な例を挙げた対応策に万全を尽くさせて頂きました。 審査の過程で予想通り、担当オフィサーから御客様に業務内容に関して細部に渡るインタビューが行われましたが(賞味1時間近くのものでした)対策を十分に練っていた御陰でオフィサーの質問もかなり細かい厄介なものでしたが、実際の業務上に起きる具体例を挙げて説明する事により信憑性と説得性が上がり、オフィサーはかなり満足した模様で、インタビューの1週間後に見事に認可の結果を受け取る事が出来ました。 昨今の技能移民部門永住権の申請では申請者が実際に行っている業務内容がANZSCOの職種名/業務内容に一致するかをケースオフィサーがかなり事細かに調べようとします。 特にRetail Manager, Restaurant(Café Manager),Sales, Business, Marketingに関する職種、Chefも最近はその傾向にありますので十分な対策が必要です。

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