NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
SMC(技能移民部門永住権;Skilled Migrant Category)のEOI職歴年数ポイントに関しての注意点

SMC(技能移民部門永住権;Skilled Migrant Category)が2017年の10月のポリシー大変更により、EOIポイントが160まで引き上げられ、英語圏で取得した学位があるなど以外にはIELTS6.5が必須となりました。   そこでEOIのポイント計算ですが、職歴年数に関してのポイント計算が前ポリシーの時と大きく変わりましたので非常に気をつけなければいけない点があります。   新ポリシーでは申請職種に関連した学歴資格がANZSCOに記載されている条件として無い申請者は、その代わりになる関連したANZSCOに記載されている条件の職歴年数分が合計職歴年数から引かれることとなりました。   例えばRestaurantManagerの場合には、関連したDiploma以上の学歴資格があるもしくは3年以上の職歴年数があることとANZSCOには記載されております。 http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+1411+Cafe+and+Restaurant+Managers   ですので関連したDiploma(Hospitality関連のコース卒業資格など)がない申請者の場合には、最低でも3年の関連した職歴年数があって初めて申請条件を満たす事ができるのと、申請者の合計職歴年数からこちらの3年間が引かれたものが、EOI合計職歴年数に加算できるという事になります。 この3年の職歴年数は申請職種に関連したものであれば良く、必ずしもSkilled Employment(ANZSCOレベル1−3の専門職)である必要はないので(Prior Work Experienceと呼ばれます) 例えばWaiter, Supervisor, Assistant Managerなどでも問題ありません。しかしながらこのPrior Work Experience以降の職歴はSkilled Work Experienceと呼ばれ、ANZSCOのRestaurant Managerとしての業務内容例を80%以上満たした場合のみ、なおかつお給料もそのポジションレベル相応のものをもらっていた場合のみEOI職歴年数ポイント加算が可能となります。 Restaurant Manager業務内容例: planning menus in consultation with Chefs planning and organising special functions arranging the purchasing and pricing of goods according to budget maintaining records of stock levels and financial transactions ensuring dining facilities comply with health regulations and are clean, functional and of suitable appearance conferring with customers to assess their satisfaction with meals and service selecting, training and supervising waiting and kitchen staff…

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NZ永住権技能移民部門:Community Worker関連の職種でのSMC申請で気をつける事

ニュージーランド専門学校入学ではHealth Care関連のコースに通う方が最近増えてきていると思います。 この様なコースを卒業した後に技能移民部門(Skilled Migrant部門:SMC)での永住権申請に繋がる職種と言えば ANZSCOの中で http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Product+Lookup/1220.0~2013,+Version+1.2~Chapter~UNIT+GROUP+4117+Welfare+Support+Workers 411711 Community Worker 411712 Disabilities Services Officer 411713 Family Support Worker 411714 Parole or Probation Officer 411715 Residential Care Officer 411716 Youth Worker  などの職種になる訳ですが   これらの職種での申請になる場合には下記の様なSocial Workerに近い業務内容を任されている必要があります。 Assessing clients’ needs and planning, developing and implementing educational, training and support programs Interviewing clients and assessing the nature and extent of difficulties Monitoring and reporting on the progress of clients Referring clients to agencies that can provide additional help Assessing community need and resources for health, welfare, housing, employment, training and other facilities and services Liaising…

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NZ技能移民部門永住権: 英語力証明(IELTS)免除を狙った申請に関して気をつけるべき点2

ニュージーランド技能移民部門永住権申請(SMC)のアイエルツ証明に関して気をつけるべき点2     前回の記事では日本食レストランに働くシェフのケースのお話をしましたが、今回は他の方のケースの場合で非常に私もびっくりしたものをご紹介させていただきます。     その方はご自分でSMCの申請を行いましたが、私もよく知っている非常に厳しい担当オフィサーに運悪く当たってしまい、どうしたら良いのかと弊社にご相談に来られました。   その方もシェフの方と同じくIELTS6.5を提出しないことには先の審査に進む事は出来ないというオフィサーからの手紙でした。しかしながらその様にオフィサーが判断した内容が正直驚きでした。   申請者の方は日本で10年近く経験のあるウェブデザイナーだったのですがNZでもKiwiの大手のデザイナー会社(名の知れた企業のサイトを作成する様な会社です)に数年勤務しており、もちろん毎日英語を使用した100%英語環境の職場に数年もいるわけです。 通常でしたらSM5.5.c.iiを使用してスムーズにIELTSスコア証明が免除になると思われますが、この担当オフィサーに限っては違いました。   まずは申請者の雇用主に直接に以下の様な質問のメールを送ってきていたのです。   “あなたの従業員のXXは現在永住権の申請をしていて私が移民局の担当オフィサーなのだが彼女の仕事に関して質問がある。まずXXはウエブデザイナーとして申請していているが1日にどのくらいの割合でデザインを依頼する顧客と接触して後のデザインの仕事をPCの前で行っているのか答えてほしい。また、彼女の英語力のレベルについてはどう思うか“   そこで雇用主は正直にそのままの状況を以下の様に伝えました。 “顧客とデザインについて色々話し合ったりするのはうちの会社のマーケテイングチームで、プログラミングを主に行うデザイナーは顧客とは直接に関わることはない。 70%が彼女のプログラミングの仕事で30%がマーケテイングチームとの打ち合わせとなる。彼女の英語力は仕事をしていく上でgood enoughだと思う“   この回答を雇用主が送った後に申請者の方に担当オフィサーから以下の答えが返ってきたのです。   “雇用主と連絡を取って質問をさせてもらったけどその情報によると70%も1日PCの前でプログラミングをしているということはほとんど英語を喋る必要はないと思われる。顧客とも直接に話す必要もないわけだし。仕事をしていく上で<good enough>というのはあくまで仕事をしていく上では何とかなるレベルだけどIELTS6.5が取れるほどのレベルではないかもしれないということにもなるのであなたの本当の英語力を知るためにもIELTS6.5を提出してください” という手紙を送ってきたのです。   この手紙をもらい弊社にご相談に来られたわけですが、支局長やテクニカルアドバイザーの方にアピールをしました所、オフィサーが一度申請者から与えられた情報に元付いて申請者にIELTS6.5のスコア提出を要求した場合にはその判断が絶対的なものとなる。という事でオフィサーの判断をせめてインタビューをした結果でIELTS6.5を提出するかどうかを要求するべきだというアピールは通りませんでした。   確かに、IELTSスコアの免除に関してはそのようにポリシーに記載されております。   つまり、一度担当オフィサーが<IELTS6.5を出すように>と要求されましたら その決定を靴返す事はまず不可能であるという事になります。   ですので最低でもインタビューに持っていけるように申請書を作成する必要があると言う訳です。 IELTSスコアがないというのは申請自体にすでにリスクを負っているという点を 十分に念頭に入れてその上でスコア免除になる可能性をなるべく高くできる為の書類提出が必要になるという事になります。 にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報) ブログランキングへ

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NZ技能移民部門永住権: 申請で気をつける点1:IELTS証明免除を狙った申請の場合

前回の記事で触れさせていただいたシェフと言えば日本食レストラン で働くシェフの方が私のお客様でも非常に多いのですが 大抵の方が<英語力証明>つまり<IELTS6.5>以上のスコアの証明提出に 悩まされております。 そこで移民ポリシーSM5.5.c.iiの<NZでSkilled Employment(専門職)で 1年以上雇用されていればこのスコアと同等レベルの英語力があるだろうと判断される為免除になる考慮がされる>を使用して申請するのですが、このポリシーはあくまで申請者がIELTS6.5レベル同等以上の英語力を日常的に維持している環境にいるだろうと想定された上でオフィサーが適用するかを決めるというものです。 その上でしかしながらやはり申請者の英語力を実際に確認するべきと判断・もしくは申請者の業務内容が本当にANZSCO通りのものなのかを確認するべきと判断・もしくは両方の理由で担当オフィサーは電話を掛けてくる場合がほとんどです。 しかしながらインタビューまで持ち込んでしまえば聞かれる内容への対策を練っておけば傾向と対策で何とか乗り切ることは可能です。 ですので例えば英語力をそんなに使用しないでも済む職場にいる場合にはこちらのポリシーが利用できなくなる可能性が高くなります。 以前私にコンサルテーションにご相談に来た方でご自分でSMCを申請したところ、本申請書提出後担当オフィサーが決まり次第即、そのオフィサーから<あなたの職場は日本食レストランであるから従業員も日本人ばかりで日本語ばかりしか話さないでしょう、なのでIELTS6.5の提出をまずしないと審査は前に進むことはありません>との手紙が来たということで本人はまずそのスコアが出せないのでどうしたら良いのかというものでした。 残念ながら一度オフィサーに<英語力を使用しなくて済む職場にいるのでIELTS6.5を出すように>と判断が決定されてしまうと、その決定を覆すことは非常にポリシー上難しくなります。 にほんブログ村 ニュージーランド(海外生活・情報) ブログランキングへ

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