一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい場合はどうしたら良いのでしょう・・?
というご質問を良くされます。
実際に弊社ではこの様なパターンの申請書をかなりの件数扱って参りました。
⭐パートーナーシップ部門でのビザ申請可能な最低条件というのはNZの移民ポリシー上では
<申請者と申請者のビザをサポートするNZパートナーがある程度の期間一緒に住んでいてなおかつその証明が提出できる事>という部分が大前提となります。
*NZパートナーというのはNZワーク保持者;永住権保持者;市民権保持者; 一部の学生ビザ保持者という定義となります。
そうなりますとまだ一緒に住み始めていないカップルの場合でサポートする側がNZに申請者を呼び寄せて一緒に住み始めたい場合は申請者はどのカテゴリーのビザを申請すれば良いのでしょうか?
まだ一緒に住んでいる期間が全く無いもしくはほとんど無い場合には<パートナーシップ部門でのポリシー例外>の枠を使用して申請する事が可能です。
例えば弊社のお客様ではヨルダンのお客様からのお申し込みでこの例外枠を駆使するケースが多いのですが、何故かと言いますと彼らの文化の習慣上、結婚相手はお互いの両親・親族が決めた相手となり、エンゲージメントパーテイーで双方がご対面し婚約、そしてその数ヶ月後正式に結婚するという形、日本で言うお見合い結婚が普通なのですが、ヨルダンで婚約パーテイーを済ました後、申請者の方はまだヨルダンに残り、サポートする側は一旦NZに戻り又結婚式を挙げに数ヶ月後ヨルダンに戻った後一緒に申請者とともにNZに戻ってくるからです。
通常の観光目的で使用する一般の観光ビザはNZ入国目的はあくまで観光目的で “観光が終了次第に本国へ帰る‘’という事が大前提です。この場合をBona Fideの観光者と呼ぶのですが申請者はNZにNZパートナーと一生を共にする為に入国するのでNZである期間の観光が終了したら本国へ帰るという一般の観光ビザを使用するのは目的違いとなってしまいます。
しかしながらパートナーシップ部門での観光ビザ申請ではNZパートナーと住んでいる期間が全く無いので移民局の定義しているパートナーシップ部門でのビザ申請は難しい事となります。
ですのでこういった場合には<パートナーシップ部門の例外>という枠を使用しまして移民局に例外枠を受認してもらう様に申請する必要があるわけです。
ご参考になりましたでしょうか?
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