NZ移住
ニュージーランドの政府公認移民アドバイザーによるニュージランドのビザに関する最新情報
一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい

一緒にまだ住んでいない状態だけどパートナーをNZに呼び寄せたい場合はどうしたら良いのでしょう・・?     というご質問を良くされます。 実際に弊社ではこの様なパターンの申請書をかなりの件数扱って参りました。   ⭐パートーナーシップ部門でのビザ申請可能な最低条件というのはNZの移民ポリシー上では <申請者と申請者のビザをサポートするNZパートナーがある程度の期間一緒に住んでいてなおかつその証明が提出できる事>という部分が大前提となります。   *NZパートナーというのはNZワーク保持者;永住権保持者;市民権保持者; 一部の学生ビザ保持者という定義となります。   そうなりますとまだ一緒に住み始めていないカップルの場合でサポートする側がNZに申請者を呼び寄せて一緒に住み始めたい場合は申請者はどのカテゴリーのビザを申請すれば良いのでしょうか?   まだ一緒に住んでいる期間が全く無いもしくはほとんど無い場合には<パートナーシップ部門でのポリシー例外>の枠を使用して申請する事が可能です。   例えば弊社のお客様ではヨルダンのお客様からのお申し込みでこの例外枠を駆使するケースが多いのですが、何故かと言いますと彼らの文化の習慣上、結婚相手はお互いの両親・親族が決めた相手となり、エンゲージメントパーテイーで双方がご対面し婚約、そしてその数ヶ月後正式に結婚するという形、日本で言うお見合い結婚が普通なのですが、ヨルダンで婚約パーテイーを済ました後、申請者の方はまだヨルダンに残り、サポートする側は一旦NZに戻り又結婚式を挙げに数ヶ月後ヨルダンに戻った後一緒に申請者とともにNZに戻ってくるからです。   通常の観光目的で使用する一般の観光ビザはNZ入国目的はあくまで観光目的で “観光が終了次第に本国へ帰る‘’という事が大前提です。この場合をBona Fideの観光者と呼ぶのですが申請者はNZにNZパートナーと一生を共にする為に入国するのでNZである期間の観光が終了したら本国へ帰るという一般の観光ビザを使用するのは目的違いとなってしまいます。   しかしながらパートナーシップ部門での観光ビザ申請ではNZパートナーと住んでいる期間が全く無いので移民局の定義しているパートナーシップ部門でのビザ申請は難しい事となります。   ですのでこういった場合には<パートナーシップ部門の例外>という枠を使用しまして移民局に例外枠を受認してもらう様に申請する必要があるわけです。       ご参考になりましたでしょうか?   ビザに関するお問い合わせは Info@yis.co.nzまでもしくはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。      

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24歳もの歳が離れているゲイカップルのパートナーシップ永住権成功例

24歳もの歳が離れているゲイカップルのパートナーシップ永住権成功例       お客様は36歳のフィリピンの男性でNZに観光ビザで来てすぐオンラインデーテイングサイトで60歳のKiwi男性と意気投合。   お客様は当初ウエリントンにいましたがオンラインのチャットでお互い気に入り即にオークランドのkiwi男性の元まで飛んでいき、そのまま同棲開始。 観光ビザ半年の部分でパートナーシップ部門でのワークビザ申請代行をお申し込みいただきました。   ワークビザ審査では二人の純粋で継続的なパートナーシップの関係を移民局が納得できるような証明書類の準備を指示させて頂きました。 審査過程では担当オフィサーから電話が直接に申請者に掛かってきまして 申請者本人にパートナーのKiwi男性の事についての質問がありました。 すぐ横にいたKiwi男性にも同じ様に申請者の事について同じ質問をするという形でした。 オフィサーは二人の関係の純粋性をかなり疑っていた模様でしたがKiwi男性がオフィサーに直接憤慨した為にオフィサーもたじたじになってしまいました。 <パートナーシップの信憑性をVerifyするのは単にどのカップルでも私たちは同じ様にするだけの事だから。。>と言っておりましたがやはり これだけの年齢差と出会い方も出会い方である為に オフィサーが疑ってしまうのも確かに無理はないのですが 証明書類はポリシーに則った通りに提出しておりますので 移民局は同性尚且つ年齢が離れているカップルだからといって偏見を持った審査を行う事は出来ません。   結果、ワークビザは無事に認可されました。そしてお二人が1年間一緒に住んだ後、今度は永住権申請を行う事となりました。   1年間の同棲期間の間、なるべく多くのパートナーシップを証明できるものを 揃える様に指示させていただきました。   基本的なパートナーシップの証明になるものは勿論の事、その上で特に日々の日常生活の中でのChoreでの事細かなRoutineの詳細や、二人がどの様に金銭管理をしているのか;例えばお互いの収入からどの様にレント代や日々の食費、光熱費などが払われているのかの詳細が分かるものと二人が出会ってから現在にいたるまでどの様にパートナーシップを育んで行ったか将来の二人の未来設計などやお互いの親族や共通の友人からのリファレンスレターをなるべく揃えて提出いたしました。   結果はスムーズに認可されました。   二人は今でも仲良く一緒に暮らしております。        

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